○三原村教員住宅管理運営要綱
平成21年3月20日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、教員住宅の施設及び設備の管理保全並びに円滑なる運営を図ることを目的とする。
(管理運営)
第2条 教員住宅の管理運営は、教育委員会が行うものとする。
(入居者等)
第3条 教員住宅に入居できる者は、三原小・中学校の教職員及び三原村職員、高知県等からの派遣職員並びに三原村が指導助言を仰ぐために招へいする講師等(以下「教職員等」という。)とする。ただし、空き住宅がある場合は、公募により三原村に住所及び生活の本拠を有する者(以下「入居者」という。)に3年間以内の期間を定めて入居させることができる。ただし、3年を超えない期間で更新することができる。
2 入居者の決定は、家族で入居する者を優先するものとする。
3 入居希望が多数の場合は、教育委員会が公募により決定する。
4 入居者は、自己の家族以外の者と同居する場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
5 入居希望者に税等納付義務に滞納を生じている場合は、入居させない。
(公募の例外及び入居者資格の特例)
第4条 教育委員会は、三原村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三原村条例第10号)第4条第1号から第5号までに該当する場合は、公募を行わず入居させることができる。
2 教員住宅は、教育委員会の自主事業及び公用又は公益を目的として使用することができる。
(退居)
第5条 入居者が第3条第1項の要件を欠いた場合は、7日以内にその住宅から退去しなければならない。
2 入居者が住宅から退去する場合は、あらかじめ教育委員会に通知し、立会いのもとに住宅の明渡しをするものとする。
(家賃)
第6条 教職員等の家賃は、三原村使用料条例(昭和43年三原村条例第3号)の別表第1に掲げる使用料の額とする。
2 入居者が教職員等以外の家賃は別表に定める。
(施設等の保全管理)
第7条 入居者は、住宅の施設、設備等の保全に留意し、みだりに変更してはならない。ただし、昭和41年度に建築した住宅については、入居者の負担において外構を変更しない範囲で改造することを認める。
2 入居者は、災害その他非常のため施設、設備等が著しく破損した場合は、直ちに教育委員会に連絡するとともに、その応急の措置に協力するものとする。
3 入居者は、住宅及び附帯施設について、入居者の責めに帰すべき事由により生じた修繕については、その費用を負担しなければならない。
4 入居者は、住宅の内外を清潔にし、環境整備に努めなければならない。
(入居者の義務)
第8条 入居者は、第6条に定めるもののほか次に掲げる経費について負担するものとする。
(1) 水道料、光熱料、農業集落排水処理施設使用料等
(2) ガラス等の入替え並びに障子及びフスマの張り替え
(3) 水道給水栓の修理及び電球取替費
(4) その他管理者において入居者負担が適当と認める小修理費等
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(付記)
第10条 校長住宅については、本要綱を準用するものとする。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成18年5月23日三原村教委要綱第1号は、廃止する。
別表(第6条関係) 教職員等以外の入居者の家賃
建築年度 | 家賃(月額) | 家賃(年額) |
昭和41年度 |
| 1,000円 |
昭和61年度 | 10,000円 |
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平成6年度 | 15,000円 |
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