○三原村教育支援委員会規則

平成20年11月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 委員会は、次の業務を行う。

(1) 障害の内容の検査及び診断

(2) 前号の検査及び診断に基づく総合判定

(3) 教育相談

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織し、委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 小学校長

(2) 中学校長

(3) 保育所長

(4) 学校医又は小児科医

(5) 保健師

(6) 民生児童委員協議会会長

(7) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議には、必要に応じ委員以外の専門者を招へいし、その意見を徴することができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、三原村教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原村教育支援委員会規則

平成20年11月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月18日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年11月1日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和6年4月18日 教育委員会規則第1号