○三原村中山間地域集落営農等支援事業費補助金交付要綱

平成22年4月28日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村農林業振興対策事業補助金交付規則(昭和43年三原村規則第2号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、三原村中産間地域集落営農等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 村は、中山間地域における農業・農村の維持及び再生に向けて集落営農組織を育成するため、所得の確保及び向上につながる農業生産の共同活動を行う集落営農組織の取組に対し、県が当該組織(以下「事業実施主体」という。)に補助を行う場合の補助事業に要する経費について、事業主体に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 前条に規定する補助金の補助対象経費及び補助率等は、6分の1以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第2条に定める申請書及び関係書類の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 補助金の交付を申請するに当たって、事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る規則、交付要綱、実施要領等に従わなければならないこと。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間整備保管しなければならないこと。

(3) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(施設、機械及び器具)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間内において、村長の承認を受けずに補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

(5) 前号により村長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。

2 補助事業者及び事業実施主体がこの補助金を他の用途に使用した場合又は補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、規則、交付要綱、実施要領若しくはこれに基づく県及び村の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことがある。

(交付決定)

第6条 村長は、第4条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該事業主体に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 事業主体は、規則第8条の規定に基づき村長の承認を受けようとする場合は、様式第2号による変更承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 変更承認を必要とする事項は、次に該当する事項とする。

(1) 事業実施主体を変更しようとするとき。

(2) 事業細目ごとの事業実施箇所を変更しようとするとき。

(3) 補助金の総額又は各事業実施主体の事業細目ごとにおける補助金額について、増額若しくは20パーセントを超えて減額しようとするとき。

(4) 承認を受けた事業の内容について重要な変更をしようとするとき。

(5) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第8条 事業主体は、補助事業が完了した場合は、様式第3号による様式により実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったとき、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付申請した場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第4号により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(概算払)

第9条 規則第11条のただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第5号による請求書を村長に提出しなければならない。

(グリーン購入)

第10条 事業実施主体が補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第11条 補助事業に関して、三原村情報公開条例施行規則(平成17年三原村規則第5号)に基づく開示請求があった場合には、三原村情報公開条例(平成17年三原村条例第5号)第6条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

2 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第5条及び第9条第3項の規定については、同日以降もなおその効力を有する。

別表

事業種目

事業細目

補助対象経費

補助率

補助金上限額

一般タイプ

基盤整備事業

集落営農のために地域住民自らが共同作業により行う次の事業

・せまち直し

・耕作道整備

・用排水路整備

・その他、集落営農の活動に関し、必要と認められる基盤の整備

材料費及び貸借料等

ただし、集落の出役に要する賃金、食糧費等を除く。

補助対象経費の4/6以内

4,000千円/組織・3年

農業用機械整備事業

集落営農のための農業用機械の整備を行う次の事業

・トラクター

・田植機

・コンバイン

・その他、集落営農の活動に関し、必要と認められる機械の整備

機械購入費

9,300千円/組織・3年

農業用施設整備事業

集落営農のための農業用施設の整備を行う次の事業

・ビニールハウス

・農機具格納庫

・直売所及び附帯設備

・その他、集落営農の活動に関し、必要と認められる施設の整備

請負の場合

請負工事費

地元施行の場合

材料費及び賃借料等

ただし、集落の出役に要する賃金、食糧費等を除く。

機械購入費

6,600千円/組織・3年

機械施設レンタル事業

集落営農のための農業用機械、施設のレンタル事業

・レンタルハウス(5a以下)

・その他、集落営農の活動に関し、必要と認められる農業用機械及び施設

請負工事費、機械購入費

6,600千円/人又は組織

肉用牛放牧利用支援事業

電気牧柵及び附帯施設のレンタル事業

施設整備費

4,000千円/人又は組織・3年

特認事業

上記に該当しないもので、実施が特に必要であると知事が認める事業であって、その実施に必要な経費

上記事業細目に準じる。

モデル集落育成タイプ

基盤整備事業

モデル集落が集落営農を進めるための基盤整備を行う次の事業

・せまち直し

・耕作道整備

・用排水路整備

・その他、集落営農の活動に関し、必要と認められる基盤の整備

請負の場合

請負工事費

地元施行の場合

材料費及び賃借料等

ただし、集落の出役に要する賃金、食糧費等を除く。

補助対象経費の5/6以内

ただし、耕作道路整備については、補助対象経費の4/6以内

12,500千円/組織・3年

農業用機械整備事業

モデル集落が集落営農を進めるための農業用機械の整備を行う次の事業

・トラクター

・田植機

・コンバイン

・その他、集落営農の活動に関し、必要と認められる機械の整備

機械購入費

補助対象経費の5/6以内

なし

農業用施設整備事業

モデル集落が集落営農を進めるための農業用施設の整備を行う次の事業

・ビニールハウス

・農機具格納庫

・直売所

・その他、集落営農の活動に関し、必要と認められる施設の整備

請負の場合

請負工事費

地元施行の場合

材料費及び賃借料等

ただし、集落の出役に要する賃金、食糧費等を除く。

機械購入費

※ 補助金額については、各事業細目ごとの補助対象経費に補助率を乗じ、千円未満を切り捨てた金額とする。

※ それぞれの事業細目について交付する補助金の下限額はないものとする。

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三原村中山間地域集落営農等支援事業費補助金交付要綱

平成22年4月28日 要綱第5号

(平成22年5月1日施行)