○三原村中山間地域集落営農等支援事業事務取扱要領

平成22年4月28日

要領第2号

第1 趣旨

三原村中山間地域集落営農等支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関する事務の取扱いについては、三原村農林業振興対策補助金交付規則(昭和43年三原村規則第2号)三原村中山間地域集落営農等支援事業費補助金交付要綱(平成22年三原村要綱第5号。以下「交付要綱」という。)に定めるところによるものとする。なお、この取扱要領に定める関係書類については、それぞれの事業実施主体及び補助事業者が様式に準じて作成の上、整備しなければならないものとする。

第2 実施計画書の作成等について

交付要綱第3条の各事業を実施するに当たり、事業実施主体の作成する実施計画を基に補助事業者が実施計画書を調製する場合は、次のとおり取り扱うこととする。

1 実施計画書の調製

(1) 全体の事業費負担区分及び各年度別の事業費内訳を明らかすること。

(2) 事業導入の必要性、規模決定の根拠、利用に関する計画、生産計画等を明らかにすること。

特に、農業用機械及び農機具格納庫等を整備する場合には、受益地面積に応じた適正台数を算出した上で、事業実施主体の構成員の合意に基づく機械・施設等の整備に関する計画(既存機械の処分に関する計画を含む。)及び利用料金の設定等による耐用年数経過後の更新に必要な積立金に関する計画を明らかにすること。

また、直売所の整備においては、経営及び収支に関する計画(様式は任意)を事業実施主体に作成させること。

(3) 必要に応じて、機械施設等配置図、管理及び利用に関する規約(案の場合を含む。)を添付するとともに、既存の類似施設等との調整が必要なものにあっては、その施設の実施事業名、導入年度及び位置図等の資料を併せて添付すること。

(4) 「モデル集落育成タイプ」においては、こうち型集落営農モデル育成事業実施要領第7の規定に基づき認定された「営農計画」をもって、(2)及び(3)に規定する各資料に替えることができる場合がある。

(5) 添付資料として写真が求められているものについて、その写真のサイズは任意とするが、A4版台紙に貼付した上、三原村地区名と明記したものを作成するものとする。

2 提出時期

別途、村が指示する日までとする。

3 事業の採択

提出された実施計画書については、高知県担当課及び各農業振興センター(畜産に関するものについては家畜保健衛生所)が村とヒアリングを行い、各農業振興センター又は家畜保健衛生所の付した意見を基に農業農村支援課(「モデル集落育成タイプ」にあっては、環境農業推進課を含む。)で事業実施の必要性を審査し、採択基準に基づく優先順位によって採択するもとする。

第3 補助金交付決定後の実施計画の変更等

1 事業の適正な執行を図るため、交付要綱第7条第2項の各号に該当する事項について村長の変更承認を受ける場合は、2及び3のとおり取扱うこととする。

なお、交付要綱第7条第2項第4号に規定する「重要な変更」とは、次のとおりとする。

(1) 基盤整備事業における事業細目ごとの事業量の20パーセントを超える増減

(2) 農業用機械整備事業における事業細目ごとの事業量及び仕様の変更

(3) 農業用施設整備事業、機械施設レンタル事業及び肉用牛放牧利用支援事業における事業細目ごとの事業量の20パーセントを超える増減及び仕様の変更

また、事業の実施計画の変更によって、当初に予定した事業効果の発現が困難なこと等から計画の変更を承認できない場合も想定されるため、事業の計画変更に当たって、事業実施主体は、村並びに所管の農業振興センター等及び農業農村支援課とあらかじめ十分な調整を行わなければならない。

2 提出書類等

(1) 交付要綱第7条に規定する変更承認申請書の添付書類の作成に当たっては、変更該当箇所を2段書きし、変更前を上段( )書き、変更後を下段裸書き(以下特にただし書のない限り、変更該当箇所を2段書きする場合は同様に取扱うものとする。)にすること等によって、変更の内容を明らかにすること。

(2) 事業の実施計画を変更する場合には、実施要領の第6の(2)に規定する別記様式の別紙1及び別紙2(又は別紙3)において、変更該当箇所を二段書きし、変更の内容を明らかにすること。

(3) 提出期限

変更承認申請の最終提出期限は、当該年度内に事業を完了する必要があるため、当該年度の2月中旬頃とするので十分留意すること。

また、村予算の効率的な執行を行うため、重要な変更に該当しない変更についても、変更承認申請書の提出を求める場合がある。

3 天災その他の災害による補助事業の中止又は廃止

(1) 天災その他の災害により、補助事業の遂行が困難と見込まれる場合及び補助事業を中止し、又は廃止する場合には、事業実施主体は、速やかにその旨を記載した書類を作成して、村に報告しなければならないものとする。

(2) この報告を受け、村は、現地調査を行った上、調査意見及び被害写真を付して、被災した日から起算して7日以内に、様式第1号による報告書を2部作成し、所管の農業振興センター又は家畜保健衛生所を経由して農業農村支援課に提出する。

第4 事業の実施等について

1 事業実施主体の適正な事業の執行

(1) 事業実施主体が整備する関係書類

事業実施主体は、補助事業者と同様に、交付要綱第5条第1項第2号に規定する関係書類及び簿冊を整備し、補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間保管しなければならない。

また、補助事業により取得し、又は効用の増大した財産については、当該財産について定める処分制限期間中、第6の1の(1)に定める財産管理台帳及び第2の1で調製した関係書類等を整備保管しなければならない。

(2) 会計経理

会計経理は、次の事項に留意して、適正に処理するものとする。

ア 事業実施主体は、機械の購入及び請負工事の発注に当たっては、3業者以上の見積りによることとし、地域等の事情により3業者以上の見積りが困難な場合は、その理由書を補助事業者に提出しなければならないものとする。

なお、このことは、競争入札の実施を妨げるものではない。

イ 入札等による差金の取扱い

事業実施主体は、事業実施に当たって入札等による差金が生じた場合は、速やかに村に報告し、その指示を受けなければならない。

この報告を受け、村は、補助金の変更承認申請を行う必要が生じた場合には、速やかに農業農村支援課に報告をする。

なお、原則として、第3の1に定める「重要な変更」に該当しない場合であっても、基盤整備事業を実施する場合を除き、入札等の差金を流用することによる事業量等の追加・変更増は認めないので、十分留意すること。

ウ 補助事業における消費税相当額の取扱い

補助事業における消費税相当額が仕入税額控除の対象となる事業実施主体に対する補助金の交付決定等の取扱いは、「補助事業等における消費税相当額の取扱いについて」(平成5年3月19日付け5経第311号農林水産事務次官通達)によるものとする。

なお、平成9年4月1日から導入された地方消費税は、消費税額を課税標準額として算出されるものであることから、地方消費税相当額も含めた額について同様の取扱いがなされることに留意すること。

(3) 実施要領の第3の1の(3)のエの(キ)に規定する農家が共同利用するビニールハウスの利用台帳については、様式第2号によるものとする。

(4) 地権者等からの事業実施の同意

事業実施主体は、基盤整備事業及び農業用施設整備事業等を実施する場合には、あらかじめ地権者等の事業実施の同意を得るようにし、事業実施同意書(様式第3号)を作成の上、その写しを補助事業者に提出しなければならないものとする。この場合、事業実施主体は、必要な措置及び適切な処理を行い、用地等の権利関係を整理しておかなければならない。

(5) 請負工事における設計・施工管理等

請負工事による事業の実施に当たって、事業実施主体による設計、入札事務、施工管理等が困難な状況が想定される場合には、事業の円滑な執行を図る観点から、村は、事業実施主体に対して技術的又は事務的な支援に努める。

2 補助金交付決定前の着工(指令前着工)

事業の着工(機械購入の発注等を含む。)は、原則として、県からの補助金交付決定通知(以下「指令」という。)を受けて行うものとするが、当該年度内においてやむを得ない事情により指令前に着工する必要がある場合には、補助事業者が補助金交付の内示を受けた後、事業実施主体が様式第4号により、その理由を具体的に明記して村に届出を行うものとする。

3 事業完了に伴う手続き等

(1) 実績報告書

事業実施主体は、補助事業が完了したときは、村の定める補助金交付要綱等に基づく実績報告書等を作成の上、必要書類を添付して、補助事業者に提出するものとする。

この提出を受け、村は、指令に基づく全ての補助事業が完了したことを確認し、交付要綱第8条第1項の規定に基づき実績報告書を知事に提出する。

(2) 計画達成状況報告

村は、実施要領第9の規定に基づき、事業を実施した翌年度から3箇年の間、事業成果等のフォローアップをするため、各事業の実施計画書に記載された目標の達成状況を調査し、調査実施年度の翌年度の4月末日までに、様式第5号によって知事に報告する。

なお、実施計画書に記載した目標が未達成の場合、事業実施主体は、その要因について検討し、改善に努めなければならないものとする。

また、村は、目標の達成状況が事業計画を著しく下回る事業実施主体があるときは、改善計画の作成及び実施について指導を行うとともに、当該改善計画及び指導状況について、知事に報告する。

第5 補助金の概算払について

村からの補助金の支払は、精算払によることを原則とする。

第6 施設等の管理について

施設等の管理については、交付要綱第5条に定められているもののほか、次のことに留意しなければならない。

1 管理の方法

(1) 事業実施主体は、施設等の管理状況を明確にするため、第4の1の(1)に定める財産管理台帳(様式第6号)に、財産の種類、所在、構造、規模、価格及び得喪変更の年月日等を記載するものとする。

また、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)第5条に規定される定額法又は定率法の区分に応じ、同省令の別表第10に定める減価償却資産の償却率に基づき、適正な残存簿価を把握しておかなければならない。

(2) 事業実施主体は、施設及び機械に関する管理及び利用の規約を定めて適正な管理を行うとともに、施設の永続的な活用を図り得るよう、施設の更新に必要な資金の積立てに努めなければならない。

なお、当該施設の管理及び利用の規約には、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

ア 目的

イ 施設の種類、構造、規模、形式及び数量

ウ 施設の所在及び名称

エ 管理責任者

オ 利用者の範囲

カ 利用方法に関する事項

キ 使用料に関する事項

ク 施設の保存に関する事項

ケ 施設の償却に関する事項

コ その他必要な事項

(3) 事業実施主体は、施設及び機械等の使用に当たって、労働安全衛生関係法令等を遵守し、安全な作業の確保に努めなければならない。

(4) 事業実施主体は、本事業で取得した機械又は施設等について、様式第7号によって、その旨を明らかにする標示を設置又は付置するものとする。

2 増改築等に伴う手続

事業実施主体又は管理主体(当該施設の譲渡を受けた管理主体に限る。)は、本事業によって取得した施設の移転、更新又は主要機能の変更を伴う増築、改築及び模様替え等をしようとするときは、遅くともその1箇月前までにその旨を記載した様式第8号による届出書を村に提出するものとする。

届出を受理した村は、その必要性を検討の上、遅滞なく同様の届出書を知事に提出する。

3 譲渡等に伴う手続

事業実施主体は、本事業によって取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保等に供しようとするときは、速やかにその旨を文書によって、村に申請するものとする。

申請を受けた村は、その必要性を検討の上、財産処分承認申請書(様式第9号)を遅滞なく知事に提出して協議する。

なお、この場合にあっては、内容等によって補助金返還の措置を講じる必要性が生じることも想定されるため、あらかじめ十分に検討の上、所管の農業振興センター等及び農業農村支援課とも事前の調整を行わなければならない。

4 災害の報告

本事業によって取得し、又は効用の増加した施設が、天災その他の災害を受けたときには、事業実施主体又は管理主体は、直ちにその旨を村に届け出るものとする。

届出を受理した村は、当該施設の所在、事業種目、滅失又は毀損の原因、被災の程度、損害見積価格、復旧見込額並びに事業実施主体又は管理主体において講じた暫定措置及び防災、復旧措置等について調査確認するとともに、調査意見及び被害写真等を付して災害報告書(様式第10号)により、被災した日から起算して7日以内に知事に報告する。

なお、事業実施中に被災した場合については、第3の3によるものとする。

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様式第10号 略

三原村中山間地域集落営農等支援事業事務取扱要領

平成22年4月28日 要領第2号

(平成22年4月28日施行)