○三原村緊急間伐総合支援事業実施基準

平成22年7月1日

基準第1号

第1 目的

三原村緊急間伐総合支援事業実施要領(以下「要領」という。)に規定する事業実施に関し、実施基準を定めるものとする。

第2 補助対象経費

1 ふるさとの森整備事業

(1) ふるさとの森間伐実施事業

1ヘクタール当たりの補助対象経費は、造林補助事業に係る標準事業費の90パーセントを超えない額。ただし、間伐材の搬出と運搬に要する費用は対象としない。なお、標準事業費は諸経費を計上できるものとし、造林補助事業に準じる。

2 森林整備支援事業

要綱第3条の別表に掲げるとおりとする。

なお、既設路線の全部又は一部が災害により流失又は崩壊した場合についても補助の対象とする。ただし、同一事業年度内に行う間伐材搬出に必要とする場合に限る。

また、作業道整備事業を請負に付す場合は、公平な契約を実現するため競争性のあるものとしなければならない。

3 その他

村が、事業実施に要する付帯事務費は、補助の対象としない。

また、村が、前1号から3号で定めた補助対象経費を超えて補助する場合は、超えた経費については補助対象外経費とする。

第3 事業の採択

事業の採択は、別表の「採択要件」によるものとする。

第4 事業の留意事項

1 ふるさとの森整備事業について

要綱第3条別表に規定する本数間伐率でおおむね40パーセント以上とは、森林の状況から40パーセント以上伐採することが適切でないと判断される場合に限り本数間伐率で35パーセント以上とすることができるものとする。

2 巻き枯らし間伐について

巻き枯らし間伐の実施については、木が枯れて朽ちる過程で倒木による災害が起きないよう、実施個所の選定や作業方法等に十分な注意を払い配慮すること。また、看板等の設置により、巻き枯らしを実施した森林であることを確認できるように努めること。

3 その他

当補助事業により間伐を実施した森林については、森林保険に加入するよう努めるものとする。ただし、ふるさとの森整備事業の公益森林整備事業を除く。

また、間伐実施の際には、増水時に災害を誘発するおそれがあるため、谷への伐倒を行わないように、十分に注意して作業を行うこと。

別表

採択要件

事業区分

事業内容

採択要件

ふるさとの森整備事業

 

ア 市町村森林整備計画において水土保全林(保全型)に位置付けられていること。

イ 一施行地面積が0.1ヘクタール以上であること。

ウ 間伐率はおおむね40パーセント以上であること。そのうち10パーセントは巻き枯らしによる間伐でも可とする。

 

 

 

 

 

1 ふるさとの森間伐実施事業

造林補助事業の対象とならない、8齢級及び9齢級の人工林における針広混交林化を目指した強度の切り捨て間伐であるもの。

 

森林整備支援事業

 

森林の機能別区分を問わない。

 

 

 

 

 

1 搬出間伐実施事業

造林補助事業の対象とならない、7ないし12齢級の間伐及びこの間伐材の搬出集積を行うもの。

ア 一施行地面積が0.1ヘクタール以上であること。

イ 本数間伐率で、おおむね30パーセント以上を実施すること。

ウ 伐採木の本数の原則として80パーセント以上を搬出集積すること。

2 保育間伐実施事業

地理的地形的に間伐材搬出が難しく、森林資源の活用が困難な地域における造林補助事業の対象とならない3齢級からの人工林の除伐、切り捨て間伐及び巻き枯らし間伐であるもの。

ア 一施行地面積が0.1ヘクタール以上であること。

イ 間伐率はおおむね30パーセント以上であること。

ウ 一森林所有者の補助対象面積は、年間おおむね10ヘクタールを限度とする。

エ 巻き枯らしの方法は、次のいずれかの方法により、立木の樹皮の剥ぎ取り又は切り込みを立木の円周方向全体に渡って行うものとする。

(ア) 環状剥皮

原則として20センチメートル以上の上下幅で樹皮を剥ぎ取る。

(イ) 下方剥皮

原則として立木の胸高付近から根元に向けて地際近くまで剥皮するものとする。

(ウ) 上方剥皮

原則として立木の胸高付近から樹冠に向けて、胸高直径の7倍以上の長さを剥皮し、剥皮した樹皮が再度立木に着かないようにする。

(エ) 削ぎ落とし

鋸又は鉈により輪状に1センチメートル位切り込み、その上部を鉈で5ないし6センチメートル削ぎ落とす。

3 作業道整備事業

(1) 作業道の路面整備

(ア) 路面整備は、間伐材搬出(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)に利用する、開設後5年を経過した路線について、既設路面の凹凸が原則20センチメートル以上の場合であること。

 

(2) 作業道の開設

(ア) 開設は、利用区域内で森林所有者等の行う次の事業(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)の場合であること。

(ア) 国庫事業で採択できない場合

(イ) 間伐事業

(ウ) その他林業経営に必要と認められる事業

(イ) 幅員3.0m以上の作業道開設については、次の要件を全て満たす場合に限る。

(ア) 1ヘクタール以上の間伐材搬出(事業完了年度を含めて3年以内に施業すること。)に利用する場合

(イ) 生産システム上、3.0メートル以上の幅員が合理的な場合

 

(3) 丸太積み工

(ア) 丸太積み工は、法面の安定又は路体の確保のために必要と認められる場合に限り対象とする。

 

(4) 洗い越し工

(ア) 洗い越し工は、作業道が小さな谷川等を通行する際に、路体の安定のため必要と認められる場合に限り対象とする。また、ルート選定や地形上やむを得ない場合に限り、暗きょ等、洗い越し工と同等以上の機能を有する工法も可とする。

 

(5) 作業ポイント

(ア) 作業ポイントは、作業道延長500メートル当たり一箇所程度(作業に適した形状で90平方メートル以上)を対象とする。

三原村緊急間伐総合支援事業実施基準

平成22年7月1日 基準第1号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成22年7月1日 基準第1号