○三原村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領
平成21年3月31日
要領第1号
1 被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付除外者について三原村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱(平成13年三原村要綱第6号。以下「要綱」という。)第3条第1号に定める特別の事情は、次のとおりとする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
ア 火災及び風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。
イ 詐欺、横領及び盗難等により財産を喪失したこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ア 生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。
イ 長期間の入院や通院により、就労が妨げられ、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
ウ 親族とは、民法(明治29年法律第89号)第725条各号に掲げる者とする。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(5) 世帯主が給与所得者である場合にあっては、給与の未払いがあり、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(6) (1)から(5)までに類する事由があったこと。
なお、納付相談及び指導を実施するに当たっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第7条の2に規定するいわゆる「短期被保険者証」を有効に活用する。
(3) 被保険者証の返還を求める場合は、要綱第2条に定める保険税の納期限から1年間が経過した後に、世帯主に対して、「弁明の機会の付与の通知書(要綱様式第3号)」を送付し、弁明書の提出を求める。この場合において、弁明の機会の付与の通知の記載事項は、次のとおりとする(行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び第29条から第31条まで)。
ア 予定される不利益処分の内容(被保険者証を返還しなければならないこととなる旨)及び根拠となる法令の条項(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項)
イ 不利益処分の原因となる事実(国保税を納期限から厚生労働省令で定める期間(1年間)が経過するまでの間、滞納していること及びその納期)
ウ 弁明書の提出先及び提出期限
(4) (3)により世帯主から提出期限内に弁明書が提出された場合は、その弁明の理由に正当性があるかどうかを判定し、弁明によっても資格証明書の交付が正当であると認められる場合は、「被保険者証の返還について(様式第2―1号)」により被保険者証の返還を求める。弁明書が提出期限内に提出されない場合においても、弁明の機会の付与を行ったことになるので、この場合、資格証明書交付対象者とみなし、「被保険者証の返還について(様式第2―1号)」により被保険者証の返還を求める。
(6) (4)により被保険者証の返還を求めたにもかかわらず、返還しない場合は三原村国民健康保険条例(昭和34年三原村条例第2号)第15条に基づき、10万円以下の過料を科すものとする。この場合において、当該過料の処分は地方自治法第255条の3の規定による。
3 資格証明書の作成等
(1) 資格証明書は、規則第6条第2項に基づき作成する。
(2) 被保険者の記号番号、保険者の名称及び印は、被保険者証に準じる。
4 資格証明書の再交付及び(学)・(遠)の申請
資格証明書交付世帯から再交付及び(学)・(遠)の申請があったときは、被保険者証に準じた取扱いを行う。この場合において、申請書も同様の取扱いとし、「資格証明書」と表示する。
5 資格証明書の更新(要綱第9条関係)
6 被保険者証の再交付(要綱第10条関係)
被保険者証を再交付するときは、資格証明書の返還と引換えにより行う。この場合において、「被保険者証の再交付について(様式第4―1号から第4―4号まで)」を添えて交付する。
7 保険給付の一時差止め(要綱第14条関係)
8 保険給付費からの滞納保険税額の控除(要綱第16条関係)
被保険者資格証明書の交付世帯の世帯主が、保険給付の一時差止めの措置がなされた日以降も、滞納している保険税を納付しないときは、国民健康保険法第63条の2第3項に基づき、「保険給付費からの滞納国民健康保険税額の控除について(事前通知)(様式第6号)」により、あらかじめ世帯主に通知した上で、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除できるものとする。この場合において、「保険給付費からの滞納国民健康保険税額の控除について(要綱様式第5号)」により、世帯主に通知する。
9 保険医療機関等への協力依頼
資格証明書を交付するに当たり、保険医療機関等に対し、以下の事項について協力を依頼する。
(1) 資格証明書を提示した者に対する診療等は、保険診療等の扱いとなること。
(2) 保険医療機関等では、療養担当規則に基づき診療等を行うこと。
(3) 診療等の際は、窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を毎月確実に行うこと。
(4) 資格証明書により診療等を受けた者に対しては、診療報酬点数表等に基づいて算定した費用の全額を徴収するとともに領収書を発行すること。
(5) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係るレセプトは、上部余白部分に「特別療養費」と朱書きし、他のレセプトと区別した上で、高知県国民健康保険団体連合会に提出すること。
(6) レセプトは、高知県国民健康保険団体連合会で審査が行われ、レセプト用紙下部に審査確認の旨が記載されたレセプトの写しが保険医療機関等に送付されること。
附則(平成28年3月7日要領第1号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日要領第3号)
(施行期日)
1 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式第2―1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。