○三原村教科用図書調査委員会規則

平成13年3月21日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 調査委員会は、30人以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 調査委員会の委員は、教育委員会事務局職員、教育公務員その他識見を有する者の中から教育長が任命し、又は委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、任命され、又は委嘱された日の属する年度の採択事務終了までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(事務局の設置)

第7条 調査委員会の事務を処理するため、教育委員会に事務局を置く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成13年3月21日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三原村教科用図書調査委員会規則

平成13年3月21日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月21日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号