○三原村教科用図書調査委員会規則
平成13年3月21日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調査委員会は、30人以内の委員で組織する。
(委員)
第3条 調査委員会の委員は、教育委員会事務局職員、教育公務員その他識見を有する者の中から教育長が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、任命され、又は委嘱された日の属する年度の採択事務終了までとする。
2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。
3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 2人
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(事務局の設置)
第7条 調査委員会の事務を処理するため、教育委員会に事務局を置く。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年3月21日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。