○三原村地域生活支援事業実施規則

平成26年7月1日

規則第13号

三原村地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第15号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 相談支援事業(第11条)

第3章 意思疎通支援事業(第12条~第18条)

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業(住宅改修費を除く。)(第19条~第29条)

第2節 日常生活用具給付事業(住宅改修費)(第30条~第40条)

第5章 移動支援事業(第41条~第47条)

第6章 地域活動支援センター機能強化事業(第48条~第53条)

第7章 理解促進研修・啓発事業(第54条)

第8章 自発的活動支援事業(第55条)

第9章 成年後見制度利用支援事業(第56条)

第10章 成年後見制度法人後見支援事業(第57条)

第11章 手話奉仕員養成研修事業(第58条~第61条)

第12章 日中一時支援事業(第62条~第67条)

第13章 生活サポート事業(第68条~第74条)

第14章 自動車運転免許取得・改造助成事業

第1節 自動車運転免許取得助成事業(第75条~第82条)

第2節 自動車改造助成事業(第83条~第89条)

第15章 その他(第90条~第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者、障害児、難病患者等(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性及び利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局保健福祉部長通知)に基づくもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者

(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する児童

(3) 難病患者等 法第4条第1項及び児童福祉法第4条第2項に規定する、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が、厚生労働大臣が定める程度である者

(事業の種類)

第3条 三原村(以下「村」という。)は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター機能強化事業

(6) 理解促進研修・啓発事業

(7) 自発的活動支援事業

(8) 成年後見制度利用支援事業

(9) 成年後見制度法人後見支援事業

(10) 手話奉仕員養成研修事業

2 村は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 日中一時支援事業

(2) 生活サポート事業

(3) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、村とする。

2 村長は、前条に掲げる事業の全部若しくは一部を、適切な運営を行うことができると認める団体等に委託し、又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。

(費用給付事業)

第5条 第3条に規定する地域生活支援事業のうち、日常生活用具給付事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業(地域活動支援センターⅠ型を除く。)、日中一時支援事業及び生活サポート事業(以下「費用給付事業」という。)は、第9条に規定する地域生活支援給付及び第10条に規定する高額地域生活支援給付をもって行う。

(費用助成等事業)

第6条 第3条に規定する地域生活支援事業のうち、自動車運転免許取得・改造助成事業については、第76条及び第84条に規定する額の範囲内で助成又は補助を行う。

(その他の事業)

第7条 第3条に規定する地域生活支援事業のうち、前2条に掲げる事業以外の事業の利用に係る費用は、無料とする。

(対象者)

第8条 地域生活支援事業の対象者は、その者又はその者の保護者が村内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは現在地。以下同じ。)を有する者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、次章以後において、第3条に掲げる事業ごとに規定するものとする。

(1) 法第2条各号に規定する障害者等

(2) 前号に掲げる者に準ずる者で、村長が特に必要であると判断したもの

2 前項に規定するもののほか、同項各号のいずれかに該当する者で、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。次項において「住所地特例地」という。)が村内である者は、地域生活支援事業の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市区町村の区域内である者は、地域生活支援事業の対象としない。

(地域生活支援給付)

第9条 費用給付事業の決定を受けた障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が、村が契約した地域生活支援事業を行う者(以下「指定地域生活支援事業者等」という。)から当該指定に係る福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該地域生活支援事業に要した費用について、地域生活支援給付費を支給する。

2 地域生活支援給付費の額は、別表第1又は別表第2及び別表第2の2に掲げる事業ごとに通常要する経費として定めた基準額(その額が現に当該地域生活支援事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に地域生活支援事業に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

3 別表第1に掲げる当該指定地域生活支援事業に要した同一の月における費用の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項の規定を準用した場合における額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における地域生活支援給付費の額は、同項の規定により算定した費用の100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内において、施行令第17条第2項の規定を準用した場合における額とする。

4 別表第2若しくは別表第2の2に掲げる当該指定地域生活支援事業に要した当該同一の月における費用の額の合計額(この項において「費用合計額」という。)から、第2項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額が、施行令第43条の3の規定を準用した場合における額(この項において「負担上限額」という。)を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における地域生活支援給付費の額は、費用合計額から負担上限月額を控除して得た額とする。

5 支給決定障害者等が指定地域生活支援業者等から当該指定に係るサービスを受け、そのサービスに係る地域生活支援給付費の支給申請を、当該支給決定障害者等が代理受領に関する委任状(様式第1号)により当該指定地域生活支援事業者等へ委任を行い、委任を受けた指定地域生活支援事業者等から、地域生活支援事業給付費請求書(代理受領)(様式第2号)の提出があったときは、村は当該支給決定障害者等が当該指定地域生活支援業者等に支払うべき地域生活支援給付費について、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定地域生活支援業者等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。

7 村は、指定地域生活支援業者等から地域生活支援給付費の請求があったときは、審査の上、支払うものとする。

(高額地域生活支援給付)

第10条 村は、次に掲げる者に対し、高額地域生活支援給付を支給することができる。

(1) 法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けている者 別表第1に掲げる当該指定地域生活支援事業に要した同一の月における費用の額の合計額から、前条第3項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額と、法第29条第3項の規定による障害福祉サービスの種類ごとに指定障害者福祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額から、施行令第17条の規定に基づき決定された額(この号において「負担上限月額」という。)を控除して得た額の合計額が、負担上限月額を超えるときは、その超える額とする。

(2) 法第76条の規定による補装具費の支給を受けている者 別表第2及び別表第2の2に掲げる当該指定地域生活支援事業に要した同一の月おける費用の額の合計額から、前条第4項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額と、法第76条第2項の規定による補装具の購入又は修理に通常要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額から、施行令第43条の3の規定に基づき規定された額(この号において「負担上限月額」という。)を控除して得た額の合計額が、負担上限月額を超えるときは、その超える額とする。

第2章 相談支援事業

(事業内容)

第11条 障害者等又はその者の保護者若しくは介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう相談支援事業を行う。

第3章 意思疎通支援事業

(定義)

第12条 この章において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、法第4条第1項に規定するものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者のうち、村長が必要であると認める者をいう。

(3) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解及び熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳、要約筆記及び失語症向け意思疎通支援を行う者をいう。

(派遣対象者)

第13条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、聴覚障害者等又は難病患者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(派遣事業)

第14条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等又は難病患者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、高知県内とし、宿泊を伴う場合は、派遣しない。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りでない。

(事業の委託)

第15条 村長は、意思疎通支援事業の目的を達成するため、意思疎通支援事業を社団法人高知県聴覚障害者協会、社会福祉法人小高坂更生センター及び一般社団法人高知県言語聴覚士会(以下この章において「聴障協等」という。)に委託するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第16条 前条の規定により委託を受けた聴障協等は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事業の実施)

第17条 事業を実施するに当たっては、高知県の手話通訳者派遣事業実施要綱(平成18年9月21日制定)、高知県の要約筆記者派遣事業実施要綱(平成18年9月21日制定)及び高知県の失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱(令和4年4月1日制定)の規定によるものとする。

(費用の負担)

第18条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業(住宅改修費を除く。)

(用具の種類及び給付の対象者)

第19条 給付の対象となる用具及び対象者は、次に規定するものとする。ただし、法第76条ただし書に該当する者及び介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除くものとする。

(1) 障害者及び障害児にあっては、別表第2の「種目」の欄に掲げる用具を給付の対象となる用具とし、対象者は、同表の「対象者」の欄及び「年齢制限」の欄に規定する者のとする。

(2) 難病患者等にあっては、別表第2の2に規定する「種目」の欄に掲げる用具を、給付の対象となる用具とし、対象者は同表の「対象者」の欄に規定する者とする。

(申請)

第20条 用具の給付に要する費用の助成を受けようとする者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。)(以下この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(審査)

第21条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(様式第4号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第22条 村長は、前条の調査等により用具の給付の要否を決定したときには、日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第6号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第23条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第24条 給付決定者又はこの者を扶養する者は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、給付に要した費用から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額とする。

(再給付等の決定)

第25条 村長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、別表第2(難病患者等においては別表第2の2)の「耐用年数」の欄に定める年数を超えた後とする。ただし、災害等特別な事由による場合には、その状況を勘案して再給付の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第26条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第27条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第28条 村長は、障害者等の申請の手続の利便を配慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として、2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第2の基準額(月額)の範囲内で、1箇月に必要な排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき最大3枚(半年分)まで一括交付すること。

(台帳の整備)

第29条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

第2節 日常生活用具給付事業(住宅改修費)

(対象者)

第30条 住宅改修費の給付の対象となる用具の種目及び対象者は、次に規定するものとする。ただし、法第76条第1項ただし書に該当する者を除くものとする。

(1) 障害者及び障害児にあっては、別表第2の住宅改修費の項「種目」の欄に掲げる用具を給付の対象となる用具とし、対象者は、同項の「対象者」の欄及び「年齢制限」の欄に掲げる者とする。

(2) 難病患者等にあっては、別表第2の2の住宅改修費の項「種目」の欄に掲げる用具を給付の対象なる用具とし、対象者は同項の「対象者」の欄に掲げる者とする。

(住宅改修費の範囲)

第31条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる住宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動しやすくするために行う床等の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取り替え

(5) 洋式便器等への便器の取り替え

(6) 上記の工事に関連して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第32条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第33条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(調査)

第34条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第9号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第35条 村長は、前条の調査により住宅改修費の給付の要否を決定したときには、住宅改修費給付決定(却下)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第11号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第36条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた申請者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第37条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、給付等に要した費用から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額とする。

(業者への支払)

第38条 村長は、業者から住宅改修に係る費用の請求があったときは、当該住宅改修に要した費用から前条の規定による納入義務者の自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修に要した費用は、20万円を限度とする。

(費用の返還)

第39条 村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第40条 村長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第12号)を整備するものとする。

第5章 移動支援事業

(事業内容)

第41条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 個別支援型 障害者等の外出における個別への移動支援

(2) グループ支援型 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援

2 この事業の提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(対象者)

第42条 この事業の対象者は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)に移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。

(申請)

第43条 この事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。)(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第13号)を村長に提出するものとする。

(決定)

第44条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の委託)

第45条 村長は、この事業の目的を達成するため、この事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。次条において同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第46条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(次条において「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(費用の負担)

第47条 利用者等は、事業の利用に要する経費から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を委託事業者に支払うものとする。

第6章 地域活動支援センター機能強化事業

(事業内容)

第48条 地域活動支援センター機能強化事業は、障害者等のうち、創作的活動又は生産活動の機会の提供が必要と認められた者(介護保険法による対象者を除く。)を対象者とし、支援する事業とする。

(申請)

第49条 この事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。以下この章において同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(決定)

第50条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の委託)

第51条 村長は、この事業の目的を達成するため、この事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。次条において同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第52条 前条の規定により委託を受けた初回福祉法人等は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第53条 この事業の利用に要する費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 地域生活支援センターⅠ型 無料

(2) 地域生活支援センターⅡ型及び地域生活支援センターⅢ型利用者は、事業の利用に要する経費から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を委託事業者に支払うものとする。

第7章 理解促進研修・啓発事業

(事業内容)

第54条 この事業は、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、地域住民への障害者等に対する理解を深めるための研修及び広報活動を行う事業とする。

第8章 自発的活動支援事業

(事業内容)

第55条 この事業は、障害者等及び障害者の家族、地域住民等が自発的に行う活動に対して支援を行う事業とする。

第9章 成年後見制度利用支援事業

(事業内容)

第56条 成年後見制度利用支援事業は、三原村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成26年三原村要綱第8号)に定めるところによる。

第10章 成年後見制度法人後見支援事業

(事業内容)

第57条 成年後見制度法人後見支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等を対象とする研修事業

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築に関する事業

(3) 法人後見の適正な活動のための支援に関する事業

(4) その他法人後見を行う事業所の立上げ支援等、法人後見の活動の推進に関する事業

第11章 手話奉仕員養成研修事業

(事業内容)

第58条 手話奉仕員養成研修事業は、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を取得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する事業とする。

(事業の委託)

第59条 村長は、事業の目的を達成するため、この事業を社会福祉法人等に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第60条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第61条 この事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

第12章 日中一時支援事業

(対象者)

第62条 この事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第63条 この事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。以下この章において同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第17号)を村長に提出するものとする。

(決定)

第64条 村長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により利用の決定を受けた利用者(以下この章において「利用者等」という。)に地域生活支援事業受給者証(様式第19号)を交付するものとする。

(事業の委託)

第65条 村長は、この事業の目的を達成するため、この事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。次条において同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第66条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(次条において「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(費用の負担)

第67条 利用者等は、事業の利用に要する経費から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を委託事業者に支払うものとする。

第13章 生活サポート事業

(事業内容)

第68条 この事業は、法に基づく介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障を来すおそれのある者に対して、ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援(生活支援・家事援助)を行う事業とする。

(対象者)

第69条 この事業の対象者は、村長が、サービスを提供しなければ生活に支障を来すおそれのあると認める者とする。

(申請)

第70条 この事業を利用しようする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。以下この章において同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、生活サポート事業利用申請書(様式第20号)を村長に提出するものとする。

(決定)

第71条 村長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、生活サポート事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により利用の決定を受けた利用者(以下この章において「利用者等」という。)に地域生活支援事業受給者証(様式第19号)を交付するものとする。

(事業の委託)

第72条 村長は、この事業の目的を達成するため、この事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。次条において同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第73条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(次条において「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(費用の負担)

第74条 利用者等は、事業の利用に要する経費から第9条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を委託事業者に支払うものとする。

第14章 自動車運転免許取得・改造助成事業

第1節 自動車運転免許取得助成事業

(助成対象者)

第75条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、自動車運転免許取得費の助成は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が1級から4級までの者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者又は障害を有することを証明できる者

(3) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(助成金の額)

第76条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適正検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費をいう。)の3分の2以内とし、10万円を限度とする。

(申請)

第77条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この節において「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6箇月以内に自動車運転免許取得助成申請書(様式第22号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し若しくは特定疾患医療受給者証若しくは医師による診断書

(2) 免許取得に要する費用の見積り又はそれに代わる書類

(決定)

第78条 村長は、申請内容を審査し、支給の可否を自動車運転免許取得助成決定(却下)通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(変更及び取下げ)

第79条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下この節において「決定者」という。)が申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は、自動車運転免許取得助成変更(取下)届出書(様式第24号)により村長に届け出るものとする。

(請求)

第80条 決定者は、免許取得後速やかに自動車運転免許取得助成請求書(様式第25号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第81条 村長は、決定者が申請等に際し、虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第82条 村長は、決定者に係る自動車運転免許取得助成受給者台帳(様式第26号)を整備するものとする。

第2節 自動車改造助成事業

(対象者)

第83条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、自動車改造費の助成は、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。

(1) 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(2) 自動車運転免許証を有する者

(3) 自らが所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる者

(4) 原則として、過去5年間にこの事業による助成を受けていない者

(助成金の額)

第84条 助成額は、自動車の改造に直接要した費用として、10万円を限度とする。

(申請)

第85条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この節において「申請者」という。)は、自動車の改造前に自動車改造助成申請書(様式第27号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し又は特定疾患医療受給者証若しくは医師による診断書

(2) 運転免許証の写し

(3) 車検証の写し

(4) 改造予定箇所の分かる写真又は改造した箇所の分かる写真

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定等)

第86条 村長は、申請内容を審査し、支給の可否を自動車改造助成決定(却下)通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第87条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、村長の指定する期日までに自動車改造助成請求書(様式第29号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書及び改造後の改造箇所の写真を添えて村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第88条 村長は、決定者が申請等に際し虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第89条 村長は、決定者にかかる自動車改造費助成受給者台帳(様式第30号)を整備するものとする。

第15章 その他

(変更の届出)

第90条 この規則により決定通知を受けた者は、申請の内容に変更が生じたとき、又は次に掲げるものに該当したときは、地域生活支援事業利用変更届(様式第31号)を村長に提出するものとする。

(1) 利用目的(又は理由)及び利用量に変更が生じる場合(又は生じた場合)

(2) 利用者の住所等を変更した場合

(3) 利用者の世帯に異動があった場合

(4) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(5) 利用の中止をしようとする場合

2 村長は、前項の規定による届出を受理したときは、届出内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。決定を行ったときは、この規則に定める地域生活支援事業の各事業の規定により通知するものとする。

(決定の取消)

第91条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この規則による決定を取り消すことができる。

(1) この規則の対象者でなくなったとき。

(2) 利用申請に際し、虚偽の申請等不正行為が認められたとき。

(3) その他村長が利用を不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(様式第32号)により利用者又はその保護者に通知するものとする。

(費用負担額の減免)

第92条 村長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる事業について、その費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は、地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第33号)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、地域生活支援事業費用負担減免決定(却下)通知書(様式第34号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第93条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(準用規定)

第2条 経過的精神障害者地域生活支援センター事業については、第48条から第53条(第2号を除く。)までの規定を準用する。

(平成28年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の三原村児童手当事務取扱規則、第3条の規定による改正前の三原村地域生活支援事業実施規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の三原村知的障害者支援費制度に関する規則、第7条の規定による改正前の三原村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の三原村補装具費の支給に関する規則及び第9条の規定による改正前の三原村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第10条関係)

事業名

基準額

移動支援事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下この表において「算定基準」という。)中、別表第1に定める居宅介護サービス費のうち、身体介護を伴う場合は、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合、又、身体介護を伴わない場合は、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合を適用し、それぞれの単位に10円を乗じて得た額とする。

地域活動支援センター機能強化事業(Ⅰ・Ⅱ型)

別に定める。

日中一時支援事業

1 障害程度区分認定の障害者等は、算定基準の別表第7に定める短期入所サービス費の単位に利用時間数による割合(利用時間4時間未満は4分の1、4時間以上8時間未満は4分の2、利用時間8時間以上は4分の3)を乗じて得た単位(小数点以下は切捨て)に10円を乗じて得た額とする。

2 障害程度区分認定非該当の障害者等は、算定基準の別表第7に規定する障害程度区分1の単位に10分の9を乗じて得た単位(小数点以下切捨て)に利用時間数による割合(利用時間4時間未満は4分の1、4時間以上8時間未満は4分の2、利用時間8時間以上は4分の3)を乗じて得た単位(小数点以下は切捨て)に10円を乗じて得た額とする。

3 低所得者に食事を提供した場合は、算定基準の別表第7に規定する食事提供体制加算の単位に10円を乗じて得た額を加算できる。

生活サポート事業

算定基準の別表第1に定める家事援助が中心である場合の単位に10円を乗じて得た額とする。

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める区分の取り扱いについては、次のとおりとする。

(1) 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者

障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)に規定する障害程度区分1から6とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条に規定する市町村審査会での審査判定を経て障害程度区分の認定を行うものとする。なお、生活サポート事業においては、障害程度区分1とする。

(2) 障害児及び地域活動支援センター機能強化事業Ⅱ型利用者

ア 区分3 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、「全介助」が3項目以上又は行動障害及び精神症状の項目のうち、「ある」が1項目以上

イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、「一部介助」が3項目以上又は行動障害及び精神症状の項目のうち、「ときどきある」が1項目以上

ウ 区分1 区分1又は2に該当しない児童で、食事、排せつ、入浴及び移動又は行動障害及び精神症状の項目のうち、「ある」、「ときどきある」、「一部介助」又は「全介助」が1項目以上

項目


判断基準

食事

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。

排せつ

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。

入浴

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

体を洗ってもらうなど一部介助を要する。

移動

全介助

全面的に介助を要する。

一部介助

手を貸してもらうなど一部介助を要する。

行動障害及び精神症状

ある

ほぼ毎日ある。

ときどきある

週1・2回程度以上ある。

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動

(2) 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動

(3) 自分を叩いたり傷つけたり、他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為

(4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。

(5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかる。

(6) 他者と交流することの不安や緊張のため、外出できない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。

別表第2(第8条、第9条、第25条、第34条関係)

種別

種目

対象者

年齢制限

性能

基準額(単位:円)

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする者

18歳以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

82,400

5

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

3歳以上18歳未満

重度又は最重度の知的障害者(児)

3歳以上

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る

3歳以上

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者

学齢児以上

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

5

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

3歳以上

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

3歳以上18歳未満

原則として付属のテーブルを付けるものとする

33,100

5

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

学齢児以上18歳未満

腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの

159,200

8

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

(手すりをつけた場合5,400円増し)

8

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,683

3

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

(手すりをつけた場合5,400円増し)

8

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者


ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの


3

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア オーダーメイド

15,656

レディメイド

12,524

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ オーダーメイド

37,852

レディメイド

30,282

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者

学齢児以上

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度若しくは最重度の知的障害者(児)及び精神障害者保健福祉手帳2級以上の障害者であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯


室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8

自動消火器


室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700

8

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

18歳以上

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000

6

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000

10

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の身体障害者で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

18歳以上

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400

10

環境制御装置

両上下肢に著しい障害を有する全身性障害者で、本装置により生活環境の制御が可能となる者


対象となる身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

300,000

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)

3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500

5

ネブライザー (吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

学齢児以上

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000

5

電気式たん吸引器

56,400

5

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000

10

盲人用体温計 (音声式)

視覚障害2級以上の身体障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000

5

盲人用体重計

18,000

5

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)

学齢児以上

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800

5

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する身体障害者(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)であって、必要と認められる者

18歳以上

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

383,500

6

点字器

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする



(1) 標準型

(1) 標準型

7

ア 両面書真鍮板製

ア 10,712

イ 両面書プラスチック製

イ 6,798

(2) 携帯用

(2) 携帯用

5

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,416

イ 片面書プラスチック製

イ 1,699

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100

5

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が用意に使用し得るもの

再生専用型 35,000

録音再生型 85,000

6

視覚障害者用活字文書読上げ装置

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800

6

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害を有する身体障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000

8

盲人用時計

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300

音声式 13,300

10

障害者用通信装置

聴覚障害者(児)又は音声・言語機能障害3級以上若しくは外出困難な身体障害者(児)(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

学齢児以上

音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

71,000

5

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

学齢児以上

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900

6

人工喉頭

喉頭摘出者


笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式 5,000

(気管カニューレ付きは3,100円増し)

4

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 70,100

5

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

学齢児以上

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

学齢児以上

点字により作成された図書

所長が必要と認めた額

自動ページめくり機

両上肢機能に著しい障害があり、自力でページをめくることができない身体障害者(児)で使用できる環境にある者

学齢児以上

自動で書籍のページがめくれる機種

300,000

パーソナルコンピューター特殊入出力装置等

視覚障害又は両上肢障害の2級以上で、通常の入力装置での入力及び操作が困難な身体障害者(児)

学齢児以上

対象となる身体障害者(児)が容易に使用し得るもので障害により特に必要となるもの

100,000

(特に所長が必要と認めるものは300,000)

双方向無線呼出器

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級相当の身体障害者(児)

学齢児以上

対象となる身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

20,000

点字電子手帳

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

198,000

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者


蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄便袋

月額 9,460

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

蓄尿袋

月額 12,430

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ用装具の使用が困難な者、高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者、もしくは脳原性運動機能障害により排尿・排便の意思表示が困難な者

3歳以上

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 13,200

収尿器

高度の排尿機能障害のある者


採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの

男性用

普通型 8,470

簡易型 6,270

女性用

普通型 9,350

簡易型 6,490

1

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者(児)であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

学齢児以上

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2の2(第9条、第10条、第19条、第25条、第30条関係)

種別

種目

対象者

年齢制限

性能

基準額(単位:円)

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

学齢児以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として難病患者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8

特殊マット

18歳以上

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5

特殊尿器

自力で排尿できない者

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5

体位変換器

寝たきりの状態にある者

学齢児以上

介護者が難病患者の体位を変換させるのに容易に使用し得る者

15,000

5

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

3歳以上

介護者が難病患者を異動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者


腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの

159,200

8

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を必要とする者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8

便器

常時介護を要する者

学齢児以上

難病患者が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

(手すりをつけた場合5,400円増し)

8

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 難病患者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

(手すりをつけた場合5,400円増し)

8

特殊便器

上肢機能に障害のある者

学齢児以上

難病患者又は介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯にある者に限る。)


室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700

8

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

学齢児以上

難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000

5

電気式たん吸引器

56,400

5

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器等を使用している者

血中酸素濃度を簡便に計測でき、在宅での適切な健康管理を援助できるもの

157,500

5

人工呼吸器等使用者用発電機

停電時等に人工呼吸器等が使用できるよう、必要な電力を供給できるもの

200,000

5

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者


難病患者の異動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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三原村地域生活支援事業実施規則

平成26年7月1日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年7月1日 規則第13号
平成28年12月28日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第1号
令和5年2月17日 規則第1号
令和6年3月27日 規則第4号