○三原村集落活動センター推進事業費補助金交付要綱

平成26年7月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、三原村集落活動センター推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 人口減少や高齢化が進む本県において、集落機能の維持や地域活動の担い手確保等の課題を抱える集落が、集落同士の連携等により地域の再生や自立の仕組みづくりを行う取り組みの促進を図り、中山間を支える絆のネットワークを構築することを目的とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助事業者、補助率及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとし、集落活動センターの初期投資に係るハード事業又は、ソフト事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助の交付の対象となる事業の期間は、集落活動センター開所年度から最大3年度とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 第1項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は前条第1項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 補助金の交付目的を達成するため、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業者は、規則第19条第1項の規定により処分を制限される補助の対象となったもののうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械及び器具等(次項において「施設財産等」という。)について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(4) 村長は、補助事業者が施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべきことを命ずることができる。

(5) 補助事業の実施に当たっては、三原村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第1号)第2条第2項第5号のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(6) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の重要な変更)

第7条 補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ様式第2号による事業変更申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の廃止

(2) 補助事業の施行箇所の変更

(3) 補助事業の完了年月日の延期

(4) 補助金額の増額

(5) 補助対象経費の20パーセントを超える変更

(6) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ事前に村長に協議すること。)

(補助事業の実績報告)

第8条 協議会等は、補助事業が完了したときは、様式第3号による補助金実績報告書を、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 収支決算書

イ 事業実施のわかる写真(完成写真、図面等)

ウ 支払明細書及び領収書の写し

エ その他村長が必要と認める書類

3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書の提出の時期までに、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額を様式第4号により速やかに村長に報告するとともに、当該金額を村長に返還しなければならない。

(概算払)

第9条 村長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、規則第16条第1項の規定に基づき補助金の概算払で交付することができる。その場合、協議会等は様式第5号による請求書を村長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第10条 村長は、必要があると認めた場合は、協議会等に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(事業成果のフォローアップ)

第11条 市町村は、補助事業の実施年度の翌年度からおおむね5年間、補助事業の成果等についてフォローアップを行うものとし、村長は、必要に応じ、別途定める様式により、市町村に報告を求めることができるものとする。

(グリーン購入)

第12条 協議会等が物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報開示)

第13条 協議会等は、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

事業実施主体

補助率

補助限度額

整備事業








ア ハード事業

集落活動センターの初期投資に係るハード又はソフト事業。

〈ハード事業〉

・拠点となる施設の整備や改修

・機械設備や車両の購入等

〈ソフト事業〉

・集落活動センターで実施する事業に必要な経費(維持管理経費を除く)

三原村集落活動センター推進協議会

事業費の100%以内

一箇所あたり

60,000千円

※ただし、補助対象期間3年度内で、補助金の合計金額が60,000千円を超えないものとする。

イ ソフト事業

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三原村集落活動センター推進事業費補助金交付要綱

平成26年7月1日 要綱第21号

(令和4年4月1日施行)