○三原村移住促進共同住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年7月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村移住促進共同住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第9号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の利用許可申請書の受付は、指定管理者があらかじめ定めた期間において行うものとする。
(選考の方法)
第3条 指定管理者は、第2条の規定による共同住宅利用許可申請を受理したときは、三原村移住促進共同住宅利用者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り、利用の許可を決定するものとする。
(1) 申請書類の審査
(2) 共同住宅利用の申請者との面接及び審査
(3) 利用の許可が適当と認められる者の数が、利用させるべき部屋数を超える場合の優先順位の決定
(4) その他指定管理者が必要と認める事項
3 前項第3号の場合においては、必要と認められる範囲で補欠者(優先順位を含む。)を定めることができるものとする。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、共同住宅の利用を許可するときは、共同住宅利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用の変更又は取消し)
第6条 利用者は、利用期間内に利用の変更又は取消しをしようとするときは、その3月前までに共同住宅利用変更・取消申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、利用の変更又は取消しを許可するときは、共同住宅利用変更・取消許可書(様式第5号)を交付するものとする。
(利用料金の納入)
第8条 利用者は、第5条に規定する契約に基づき、利用料金を毎月10日までに納入しなければならない。
(利用料金の減免)
第9条 条例第11条の規定による利用料金の減免に関し村長が特に必要と認めたときは、利用料金を減額又は、免除する。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、共同住宅利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用料金の減免を決定するときは、共同住宅利用料金減免決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、共同住宅が利用できなくなったとき。 利用することができなくなった月数分(理由が発生した月分を除く。)に相当する利用料金の額
(2) その他村長が相当の理由があると認めたとき。 村長が必要と認めた額
2 還付する利用料金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 利用料金の還付を受けようとする者は、共同住宅利用料金還付申請書(様式第9号)を当該理由が生じたのち、速やかに指定管理者に提出しなければならない。
4 指定管理者は、利用料金の還付を決定するときは、共同住宅利用料金還付決定通知書(様式第10号)を交付するものとする。
(届出)
第11条 利用者が、施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに共同住宅施設等汚損・損傷・滅失届出書(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
三原村が施設管理をする場合は、「指定管理者」を「村長」と読み替える。
2 短期利用希望者については、募集要項で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、三原村移住促進共同住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第9号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。