○三原村資金管理方針
平成26年10月23日
方針第1号
第1 総則
1 本方針の目的
三原村会計管理者(以下「会計管理者」という。)の管理する資金について、管理の原則及び管理方法を定めることにより、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理を行うことを目的とする。
2 法令等との関係
資金管理は、地方自治法、施行令、地方自治法地方財政法、三原村財務規則、三原村基金条例、及びその他基金条例に定めるものを除くほか、本方針の定めるところによる。
3 適用範囲
本方針は、歳計現金、歳入歳出外現金、及び基金に属する現金及び有価証券、一時借入金について適用する。
4 資金管理の原則
資金管理にあたっては、優先度の高い順に安全性、流動性、効率性を確保することを原則とする。
(1) 安全性の確保
元本の安全性の確保を最重要視し、資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管及び運用を行うとともに、預金については金融機関の経営の健全性に十分留意する。
(2) 流動性の確保
支払い等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保する。
(3) 効率性の追求
安全性及び流動性を十分確保した上で、適応収益の最大化を図り、また、効率的な資金調達に努める。
5 資金運用会議
この資金管理方針に基づく運用を円滑に行うため、三原村の公金管理に関する検討委員会にて検討を行う。
第2 資金管理の考え方
1 資金管理の実施
(1) 保管及び運用の基本的考え方
安全性の確保を最重要視し、流動性を確保しつつ、これを前提として効率性を追求する観点から、資金全体の金融商品の構成が最適なものとなるよう努める。
(2) 調達方法
資金不足に備えて調達を実施する際には、一時借入又は内部資金の繰替運用のうち、効率性の高い方法を用いる。
(3) 取引方法
保管、運用及び調達にあたっては、競争性に優れた引き合い方法又は機動性に優れた相対方式のうち、資金状況や金利動向等に留意し、効率性の高い方法を用いる。
2 資金管理実績の報告
年度末に、適正に資金管理が行われているか等について、村長に資金管理の実績を行う。
第3 金融商品の選択
1 保管及び運用の原則
保管及び運用にあたっては、当該商品を満期又は期限まで持ち切ることを原則とする。ただし、次の(1)から(3)までの場合に限り、運用中の解約又は債券等の売却を行うことができる。
(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合
(2) 流動性を確保するためにやむを得ない場合
(3) 安全性を確保しつつ、効率性を確実に向上させるため、当該商品の行う場合
2 歳計現金等
(1) 保管方法
歳計現金、歳入歳出外現金及び定額の資金を運用するための基金に属する現金(以下「歳計現金等」という。)の保管は、次に挙げる金融商品により行う。
ア 当座預金
イ 普通預金
ウ 定期預金
エ 譲渡性預金
オ 国庫短期証券
(2) 保管期間の上限
歳計現金等の保管は、原則として一会計年度内とする。
(3) 預金先金融機関
(1)に定める金融商品のうち、預金(アからエまで)については、第4に定める基準に該当し、かつ三原村との事務処理等が円滑に行われる金融機関のものとする。
ただし、預金債権の金額について、金融機関が保有する三原村に対する債権との相殺が可能な場合はこの限りではない。
(4) 一時借入金の管理
一時借入金は歳計現金として資金管理する。
3 基金
(1) 運用方法
特定の目的のため財産を維持し、資金を積み立てる基金に属する現金(以下「基金」という。)の運用は、2(1)イからオまでに定めるもののほか、次に挙げる金融商品により行う。
ア 国債
イ 政府保証債
ウ 地方債
エ 財投機関債
オ 金融債
(2) 運用機関の上限
基金の運用は、各基金の設置目的並びに積立及び取崩しの計画等を勘案して、1年を超えて行うことができる。
運用期間は20年程度を上限とする。
(3) 債券の取得単価
債券の取得単価は、原則としてパー(額面価格)若しくはアンダーパー(額面価格未満)とする。なお、金利水準の変化等により債権購入の余地のない場合には、オーバーパー(額面価格超)債権の取引ができる。
(4) 預金先金融機関
(1)に定める金融商品のうち、預金(2(1)イ、ウ及びエ)については、歳計現金等に準ずる。
(5) 有価証券保管先機関
(1)に定める金融商品のうち、有価証券(2(1)オ及び並びに3(1)アからオまで)については、歳計現金等に準ずる。だだし三原村に本店又は支店を有することは要件としない。
(6) 債券の購入時及び満期若しくは期中売約時は、債券ごとに下記の事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し保管する。
① 購入債券の名称
② 購入日並びに購入価格
③ 購入理由
④ 運用期間
⑤ 満期日又は売却価格
⑥ 償還価格又は売却価格
⑦ 受取利息の合計額
⑧ 債券売却益
⑨ 運用期間中の利回り
⑩ 期中売却の場合、その理由
第4 本方針の見直し
本方針について、重要な変更を行う必要が生じた場合は、三原村公金管理委員会にて協議して、これを変更する。
附則
(施行期日)
この方針は、公布の日から施行する。