○三原村伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱
平成27年4月15日
要綱第3号
三原村伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金交付要綱を次のように全部改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 この補助金は、高知県の伝統的工芸品に指定されている土佐硯産業を後世に伝えていくため、後継者の確保及び育成を目的として土佐硯石加工生産組合等(以下「組合等」という。)が実施する研修及び研修生受入れ等を支援する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助対象経費及び補助率等は、次に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
事業名 | 補助対象経費 | 研修期間 | 補助対象事業費上限額 | 補助率 | 備考 |
短期研修事業 | 短期研修開催に要する次の経費とする。 ・案内チラシ ・パンフレット作成費 ・講師への謝金及び旅費 ・ホームページの作成費 ・通信運搬費 ・消耗品費 ・材料代 ・その他村長が認めるもの。 | 5日以上 | 上限30万円/年 ただし、謝金については9,000円/日/人を上限とする。 | 10分の10以内 | 研修中の滞在費、研修地への往復の旅費等は研修生自身の費用負担とする。 |
研修環境整備事業 | 1 補助対象経費は、研修場所や後継者の確保、育成に必要な備品購入等に係る経費とする。 ・研修用道具の購入又はリース料 ・修繕費 その他村長が認めるもの。 | 上限30万円/年 | 10分の10以内 | ||
研修者受入事業 | 補助対象経費は、研修生に支給する研修補助金等とする。 ・図書教材費 ・道具代 ・原材料費 ・研修視察費 ・研修生受入生産者等との連絡会等への参加費 ・損害保険料 ・研修中の生活費 ・その他村長が認めるもの。 | 3か月以上2年以内。1か月における研修日数は原則として20日以上 | 研修生1人当たり月額15万円 | 10分の10以内 | ただし、指導者とは別生計である者 |
研修受入生産者等に支給する謝金とする。 | 研修受入生産者等1人当たりの上限月額を5万円とする。ただし、研修受入生産者等が、複数の研修生に対して複数の組合員で研修生を受け入れる生産組合等の場合は、研修生1人当たりを月額5万円とする。 | 10分の10以内 | 3親等以内は補助対象外 |
(対象研修生)
第4条 補助事業における対象研修生は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 土佐硯産業等に就業意思のある新規就業希望者で、伝統的工芸品等に従事していないもの
(2) 義務教育を終了し、研修開始年の4月1日現在において15歳以上65歳未満であるもの
(3) 村内に住所を有するもの。(ただし、短期研修に参加する者は除く)
(対象研修受入生産者等)
第5条 補助事業者となる研修受入生産者等は、高知県の伝統的工芸品の指定を受けている土佐硯の製造をしている団体、団体の構成員、生産者であるとともに、次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 土佐硯産業の経験が10年以上の生産者等。
(2) 研修施設を持つ伝統的工芸品等の団体等。
(研修期間)
第6条 研修者受入事業の対象となる研修の期間は、研修生1名につき3か月以上2年以内とし、1か月における研修日数は、原則として20日以上とする。ただし、月途中の研修開始又は事故等のやむを得ない理由が生じた場合は、この限りではない。
2 2年を超える研修を行う事を妨げない。ただし、2年を超える期間については、補助対象としない。
(研修内容の検討及び状況確認)
第7条 組合等は、事前に研修生個別の研修カリキュラムを確認し、また、定期的に研修実施状況の確認を行い、研修終了後は、研修日誌を村長に提出しなければならない。
(円滑な就業への支援)
第8条 組合等は、研修終了後の円滑な就業を図るため、研修生に対し、引き続き助言や支援を行うなど就業準備への支援に努めなければならない。
(補助金の交付の申請)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第10条 村長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、組合等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、組合等に通知するものとする。
2 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第11条 村長は、組合等が別表に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助の条件)
第12条 補助金の交付の目的を達成するため、組合等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意を持って適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 組合等は、前各号に掲げる条件を付さなければならないこと。
(8) 組合等は、四半期ごとに補助事業の進捗状況を村長に報告するなど事業の推進に努めること。
(9) 長期研修生が自己都合により研修を中止・廃止をする場合は、申立書などによりその理由を明らかにさせること。
(10) 研修生に対する研修補助金及び研修受入生産者等に対する謝金の支払いに関する規程、要綱等を定め、これに基づいて支払うものとすること。
(1) 補助事業の中止、又は廃止
(2) 研修生の研修の中止
(3) 研修生の研修期間の変更
(4) 交付決定額の変更をしようとするとき。(ただし、交付決定額の30%を超えない範囲で減額しようとする場合は、この限りでない。)
2 村長は、前項の規定により変更(中止・廃止)承認申請書の提出があったときは、その内容の適否等について決定を行い、組合等に通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定による承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定の内要を変更し、又は条件を付することができる。
4 村長は、前項の規定による協議の際に、組合等に対し、必要な調査を行うことができる。
(状況報告及び調査)
第14条 村長は、必要があると認めるときは、組合等に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告等)
第15条 組合等は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第3号による補助金実績報告書に、村長が別に定める書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第18条 村長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情として補助事業者が認めた場合は、この限りでない。
(1) 組合等がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 組合等が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 組合等が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 組合等が自ら定める規定、要綱等の規程に基づき研修補助金の一部又は全部を返還させたとき。
(5) 組合等の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(6) 組合等が研修生の研修を中止したとき及び、研修生が長期研修を中止したとき。
(7) 研修生が長期研修終了後、研修期間の1.5倍以上の期間、村内に滞在しなかったとき。
(滞在活動状況の報告)
第19条 組合等は、長期研修終了後、補助事業の研修期間に1.5を掛けた期間の滞在活動状況について、研修を受けた者からの報告を取りまとめ、毎会計年度終了した日から起算して30日を経過した日までに、滞在活動報告書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
2 組合等は、前項の規定による報告をした場合は、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後4年間保管しなければならない。
(グリーン購入)
第20条 補助事業は補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第21条 村長は組合等に関して、三原村情報公開条例(平成2年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月15日から施行し、平成27年度事業から適用する。ただし、改正前の要綱に基づき交付された補助金については、改正以降もなお、その効力を有する。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条、第12条関係)
1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下この表において「暴排条例」という。)第2条第1項第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第1項第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第7条又は第8条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。