○三原村空き家再生住宅の設置及び管理に関する要領

平成27年5月26日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、三原村空き家再生住宅の設置及び管理に関する規則(平成27年三原村規則第6号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 三原村内にある居住の用に供する建物で、現に人が居住しておらず、今後も居住の予定がない住宅

(2) 所有者 空き家を賃貸借することにつき、法律上の権利を有する者

(3) 賃貸物件 所有者と村長が賃貸借した空き家

(4) 空き家再生住宅 村長が、村内の空き家を借り上げて整備し、賃貸の用に供する住宅

(5) 定期建物賃貸借契約 借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する契約

(6) 原状回復 賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反又はその他通常の使用を超えるような使用による損耗及び毀損の復旧

(賃貸物件の選定)

第3条 村長は、次の各号により賃貸借契約を締結する空き家を選定する。

(1) 改修に要する費用が村の定める上限以内のもの

(2) 第10条で定める者に転貸すること、及び災害時等に応急仮設住宅として使用することにつき、所有者の同意を得られるもの

(3) 主要な道路からの位置関係など空き家所在地の立地条件

(4) 駐車場又は田畑などの空き家の付帯施設の有無等

(所有者との契約)

第4条 契約については、規則及び本要領を確認のうえ、賃貸物件に係る賃貸借契約書(様式第1号)により契約を締結するものとする。

(使用目的)

第5条 村長は、賃貸物件を空き家再生住宅として使用するものとする。

2 村長は、大規模な災害等が発生した場合に、空き家再生住宅を応急仮設住宅として使用するものとする。

(空き家の賃貸借期間)

第6条 規則第4条における期間の満了により空き家の賃貸借期間が終了したときは、契約更新はしない。ただし、村長と所有者は、協議の上、期間満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約をすることができるものとする。

2 前項ただし書の場合において、規則第4条の規定は適用しない。

(期間満了の通知)

第7条 所有者は、期間満了の1年前から6月前までの間に村長に対し、賃貸借が終了する旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を怠った場合は、その終了を村長に主張することができない。ただし、所有者が、通知期間の経過後村長に対し期間の満了により契約が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した日に契約は終了する。

(明渡し)

第8条 村長は、賃貸物件を明け渡そうとするときは賃貸物件明渡通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、賃貸借期間が終了する日までに賃貸物件を原状回復して所有者に明け渡さなければならない。

(入居者の募集等)

第9条 村長は、空き家再生住宅に入居を希望する者の募集を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 行政無線放送

(2) 村のホームページ

(3) 村の広報誌及び回覧文書

(4) 村の告示場に掲示

(5) 前3号に掲げるものに準ずる方法

(入居者の資格)

第10条 空き家再生住宅に入居できる者は、近隣住民と積極的に交流する意思があり、その者又は同居親族に租税公課の滞納がなく、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村外から転入して三原村に居住しようとする者

(2) 村外から転入して現に三原村に居住している者で、継続して三原村に居住する意思のある者

(3) 現に三原村に居住している者で、2名以上で世帯を構成し、継続して三原村に居住する意思のある者

(4) その他村長が必要と認める者

(入居の申請)

第11条 前条に規定する資格のある者で、空き家再生住宅の入居を希望する者は、空き家再生住宅入居許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の入居許可申請書の受付は、村長があらかじめ定めた期間において行うものとする。

(入居者の選考)

第12条 村長は、前条第1項による空き家再生住宅入居許可申請書を受理したときは、村営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り、使用の許可の適否を決定するものとする。

2 前項に規定する選考委員会は、次に掲げる事項について審議し、入居の許可の適否を決定するものとする。

(1) 申請書類の審査

(2) 空き家再生住宅の申請者との面談及び審査

(3) 入居の許可が適当と認められる者の数が、入居できる空き家再生住宅の数を超える場合の優先順位の決定

(4) その他村長が必要と認める事項

3 前項第3号の場合においては、必要と認められる範囲で補欠者(優先順位を含む。)を定めることができるものとする。

(入居の決定)

第13条 村長は、前条の規定により空き家再生住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、空き家再生住宅入居許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(入居決定者との契約の締結)

第14条 前条の規定により入居許可書の交付を受けた入居決定者は、村長が定める期日までに規則及び本要領を確認のうえ、入居決定者と同程度以上の収入を有する連帯保証人の連署のある空き家再生住宅入居契約書(様式第5号)により契約を締結するものとする。

2 前項の規定により契約を締結しようとするときは、村長は、空き家再生住宅重要事項説明書(様式第6号)により賃貸借契約は更新がなく、期間の満了により当該賃貸借は終了する旨の説明をしなければならない。

(空き家再生住宅の賃貸借期間)

第15条 規則第9条に定める期間の満了により空き家再生住宅の賃貸借期間が終了したときは、契約更新はしない。

2 規則第9条の規定は、賃貸物件の所有者との賃貸借の残余期間が1年に満たないときは適用しない。

(敷金)

第16条 入居者は、空き家再生住宅の賃料の2月分を敷金として村長に納付しなければならない。

2 敷金は、入居者との契約存続中に生じた債務及び契約終了後に入居者が村に対して負担する一切の債務を担保する。

3 村長は、空き家再生住宅の明渡し時に契約の債務が存在するときには、敷金をもって相殺することができる。

4 村長は、空き家再生住宅が明け渡された後に敷金を返還する。

(賃料の督促)

第17条 賃料を規則第10条第3項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(行為の制限)

第18条 入居者は、空き家再生住宅において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 犬や猫などのペットを飼育すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会、その他これに類する催しを行うこと。

(4) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(6) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) その他空き家再生住宅の使用にふさわしくない行為をすること。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、空き家再生住宅の入居者の負担とする。

(1) 破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道、農業集落排水使用料

(3) 浄化槽を設置している住宅は、農業集落排水使用料の支払い方法に準ずる費用

(4) 建物及び利用敷地の除草等に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、居住に要する経費

(修繕)

第20条 村長は、入居者が空き家再生住宅を使用するために必要な修繕を行わなければならない。ただし、入居者の故意又は過失によって修繕が必要となった場合はこの限りでない。

2 前項の規定により修繕を行う場合において、村長は、あらかじめその旨を入居者に通知しなければならない。この場合において、入居者は、正当な理由があるときを除き、修繕の実施を拒否することができない。

(不使用の届出)

第21条 入居者が、空き家再生住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、空き家再生住宅を使用しなくなる日の5日前までに空き家再生住宅不使用届出書(様式第7号)によりしなければならない。

(立入検査)

第22条 村長は、空き家再生住宅の管理上、必要があると認めるときは、村長の指示した者に空き家再生住宅の検査をさせ、又は空き家再生住宅の入居者に対して適当な指示をすることができる。

2 前項の検査において、現に使用している空き家再生住宅に立ち入るときは、あらかじめ空き家再生住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 村長は、火災による延焼を防止する必要がある場合、その他の緊急の必要があるときにおいて、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく空き家再生住宅に立ち入ることができる。この場合において、村長は、入居者の不在時に立ち入ったときは、立ち入り後にその旨を入居者に通知しなければならない。

(入居許可の取消し)

第23条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、契約当事者間の信頼関係が破壊されたと認めたときは、入居の許可を取消すことができる。この場合において、入居者に生じた損害について村長は、その責めを負わない。

(1) 偽りその他不正の手段により入居の許可を受けたとき。

(2) 規則第11条第1項及び第3項の規定に違反したとき。

(3) 規則第11条第4項の規定において、村長の許可を受けないで空き家再生住宅に特別の設備を設置し、又は設備に変更を加えたとき。

(4) 賃料を3月以上滞納したとき。

(5) 第18条に規定する費用負担義務を履行しないとき。

(6) 入居の許可に付した条件に違反したとき。

(7) 規則又は本要領の規定に違反したとき。

(8) 災害、その他の事故により空き家再生住宅が使用できなくなったとき。

2 前項の規定により入居の許可を取消すときは、村長は、空き家再生住宅入居許可取消通知書(様式第8号)によって通知するものとする。

(解除の申入れ)

第24条 空き家再生住宅の床面積が200平方メートル未満の場合において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、入居者が空き家再生住宅を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、入居者は、契約の解除の申入れをすることができる。この場合においては、契約は、解除の申入れの日から1月を経過することによって終了するものとする。

2 前項の解除の申し入れは、空き家再生住宅解除申入書(様式第9号)によるものとする。

3 村長は、前項の解除申入書を受理したときは、速やかに可否を決定し、空き家再生住宅解除承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(期間満了の通知)

第25条 村長は、期間満了の1年前から6月前までの間に入居者に対し、空き家再生住宅期間満了通知書(様式第11号)により空き家再生住宅の賃貸借が終了する旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を怠った場合は、その終了を入居者に対して主張することはできない。ただし、村長が通知期間の経過後入居者に対し期間の満了により契約が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した日に契約は終了する。

(明渡し)

第26条 村長は、空き家再生住宅の明渡しを請求するときは、空き家再生住宅明渡請求書(様式第12号)によって請求するものとする。

2 入居者は、空き家再生住宅を明け渡そうとするときは、明渡し日の10日前までに村長に届出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

(委任)

第27条 この要領の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年4月26日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日要領第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日要領第1号)

この要領は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

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三原村空き家再生住宅の設置及び管理に関する要領

平成27年5月26日 要領第2号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成27年5月26日 要領第2号
平成30年4月26日 要領第4号
令和3年3月19日 要領第1号
令和5年3月27日 要領第1号