○教育長職務代理者の事務委任規則
平成30年4月9日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に委任する場合は、この規則の定めるところによるものとする。
(事務局職員に委任する職務等)
第2条 教育長職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、教育長職務代理者が自ら教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、三原村教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(平成元年教委規則第5号)第2条の規定により教育長に委任される教育事務のほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する権限について、事務局職員を指定して委任するものとする。
(事務局職員の指定等)
第3条 前条の規定により教育長職務代理者が指定する事務局職員は、教育次長とする。ただし、教育次長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育次長に次ぐ役職の者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。