○三原村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和2年3月26日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき三原村地域おこし協力隊起業支援補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、三原村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年要綱第1号)に定める地域おこし協力隊員又は元地域おこし協力隊員(以下「協力隊員等」という。)が村内で起業するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、協力隊員等の起業を支援するとともに、本村への定住及び村の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、地域おこし協力隊の最終年次又は任期終了の日から1年以内の者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 過去にこの補助金の交付を受けている者
(2) 村税等について滞納がある者
(3) 規則第5条第3項に規定する排除措置対象者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 村内で起業すること。
(2) 事業内容が村の活性化に資すると村長が認めるものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協力隊員等が本村の活性化に資することを目的として起業するために必要な経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他村長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、1,000千円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、三原村地おこし協力隊起業支援補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書又はこれに代わる書類
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 経費の根拠となる資料等の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく村長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件その他村長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(遂行状況の調査等)
第13条 村長は、補助事業者に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況の調査をし、又は報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第14条 村長は、補助事業者が提出する報告書等により、補助事業等が補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
(関係書類の準備)
第15条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に整理しておかなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、30日以内又は当該年の3月31日までのいずれか早く到来する日までに、三原村地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第5号)に次に、掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(事業等完了・完成に係る書類)
(2) 収支決算書又はこれに代わる書類
(3) 支払い金額が確認できる領収書等の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第18条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、村長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。
(交付の取消し)
第19条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこの要綱に基づく村長の指示に違反したとき。
2 村長は補助金の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
3 村長は、前2項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を村に納入したとき並びに補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で村長が定めるもの
(3) その他村長が補助金の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めて定めたもの
(様式の特例)
第22条 村長は、この要綱に定める様式により難い事情があると特に認めるときは、その都度これを変更することができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。