○三原村ユズ生産推進事業補助金交付要綱

平成24年3月2日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村ユズ生産推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 三原村の活性化を図るため、村内のユズ生産者及び農業協同組合、農業公社等がユズの苗木の購入及び関連施設整備に対して補助することにより村内のユズ生産の定着、産地化を図るとともに、ユズ振興の基盤を確立することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象者及び補助率)

第3条 補助対象者は、村内のユズ生産者及び農業協同組合、農業公社等(以下「事業実施主体」という。)で補助率は、経費の1/2以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定に基づき、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(補助の条件)

第5条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業実施主体は、ユズ振興の総合的な調査研究、情報の収集及び交換を図るとともに、管理に万全を期さなければならない。

(2) 苗木を購入する場合は、農業協同組合、又は森林組合、農業公社を経由することとする。この場合において、苗木の定植については、新植、改植又は補植とする。

(3) 事業実施主体は、次のいずれかに該当するときには、規則第8条第1項の規定に基づき補助事業等変更申請書(様式第3号)を、速やかに村長に提出し、その承認を受けなければならない。

ア) 補助金の総額を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合

イ) 事業を廃止又は中止する場合

(4) 事業実施主体は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間保管すること。

(5) 事業実施主体は、予定の期間に補助事業が完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(6) 事業実施主体は、補助事業により取得した財産等については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(交付決定)

第6条 村長は、第4条の申請が適当であると認めたときは、規則第6条の規定に基づき補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、規則13条の規定に基づき、補助事業等実績報告書(様式第5号)1部を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 村長は、前条の規定による報告を受けた時は、実績報告書等の書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る事業実施結果が補助金の交付の決定内容に適合すると認めた場合は補助金を交付する。

(補助金の概算請求等)

第9条 村長は、補助金交付の目的を達するために必要があると認めたときは、事業実施主体に対し補助金の前金払又は概算払により交付することができる。

2 事業実施主体は、概算請求を行う場合は、規則第16条第2項の規定に基づき補助金等交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。

(情報公開)

第10条 補助事業又は事業実施主体に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年2月1日から施行し、平成23年度事業から適用する。ただし、改正前の要綱に基づき交付された補助金については、改正以降もなお、その効力を有する。

(令和3年2月2日要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

三原村ユズ生産推進事業補助金交付要綱

平成24年3月2日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)