○三原村行政改革推進委員会規則
令和3年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。