○三原村行政改革推進委員会規則

令和3年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三原村行政改革推進委員会規則

令和3年3月19日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年3月19日 規則第2号