○村民表彰選考委員会規則

令和3年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村表彰条例(平成元年三原村条例第7号)第8条第5項の規定に基づき、村民表彰選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

村民表彰選考委員会規則

令和3年3月19日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
令和3年3月19日 規則第3号