○村民表彰選考委員会規則
令和3年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村表彰条例(平成元年三原村条例第7号)第8条第5項の規定に基づき、村民表彰選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
○村民表彰選考委員会規則
令和3年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村表彰条例(平成元年三原村条例第7号)第8条第5項の規定に基づき、村民表彰選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。