○三原村人・農地プラン検討委員会規則

令和3年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村人・農地プラン検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次の事項について調査及び検討を行い、その結果を村長に報告するものとする。

(1) 人・農地プランの策定

(2) 人・農地プランの見直し

(組織)

第3条 検討委員会は、次の機関・団体等から選出された者をもって構成する。ただし、おおむね3割以上を女性が占めるものとする。

(1) 三原村農業委員会

(2) 集落営農組織代表者

(3) 高知県幡多農業振興センター

(4) 三原村農林業建設課

(5) その他必要と認める機関、団体等

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が前条に規定する職、資格等を失ったときは、委員を辞職したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。

3 会長は、互選により決定する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

5 副会長は、会長が指名する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の総数の過半数をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 検討委員会の事務局は、三原村農林業建設課に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三原村人・農地プラン検討委員会規則

令和3年3月22日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)