○三原村人・農地プラン検討委員会規則
令和3年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村人・農地プラン検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次の事項について調査及び検討を行い、その結果を村長に報告するものとする。
(1) 人・農地プランの策定
(2) 人・農地プランの見直し
(組織)
第3条 検討委員会は、次の機関・団体等から選出された者をもって構成する。ただし、おおむね3割以上を女性が占めるものとする。
(1) 三原村農業委員会
(2) 集落営農組織代表者
(3) 高知県幡多農業振興センター
(4) 三原村農林業建設課
(5) その他必要と認める機関、団体等
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が前条に規定する職、資格等を失ったときは、委員を辞職したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。
3 会長は、互選により決定する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
5 副会長は、会長が指名する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の総数の過半数をもって成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は、三原村農林業建設課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。