○三原村担い手育成総合支援協議会規則
令和3年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村担い手育成総合支援協議会(以下「担い手協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 担い手協議会は、次の事務を所掌する。
(1) 認定農業者の育成に関する業務
(2) 農業経営の法人化の推進に関する業務
(3) 集落営農の組織化の推進に関する業務
(4) 農業サービス事業体の育成に関する業務
(5) 新規就農者の確保及び育成に関する業務
(6) 多様な担い手の育成に関する業務
(7) 担い手への農用地の利用集積に関する業務
(8) 農業経営改善計画の認定審査に関する業務
(9) 前各号に掲げる業務について、必要な助言及び指導に関する業務
(組織)
第3条 担い手協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる関係機関、団体等の代表等で構成し、村長が委嘱する。
(1) 三原村議会
(2) 三原村農業委員会
(3) 高知県農業協同組合三原出張所
(4) 高知県幡多農業振興センター
(5) 三原村農林業建設課長
(6) 三原村農業公社
(7) 認定農業者
(8) 高知県西部家畜保健衛生所
(9) 農家
(10) 消費者
2 委員の任期は、5年間とする。ただし、委員が人事異動等により、その職を退いた場合には、後任をもって充てることとする。
(会長及び副会長)
第4条 担い手協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、担い手協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
4 担い手協議会は、会長が招集し、議長となる。
(事務局)
第5条 担い手協議会の事務局は、三原村農林業建設課に置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、担い手協議会規約で別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。