○三原村地域福祉計画策定委員会規則
令和3年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他地域福祉に関し、見識を有する者のうちから村長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、地域福祉計画の策定が完了するまでとする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。