○三原村地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会規則

令和3年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、14人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 地域住民代表者

(4) 行政関係者

(5) その他村長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、5年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、これを主宰する。

4 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会に関する庶務は、三原村役場住民課及び三原村社会福祉協議会事務局で行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三原村地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会規則

令和3年3月24日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年3月24日 規則第9号