○三原村高齢者福祉計画・三原村介護保険事業計画策定委員会規則
令和3年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村高齢者福祉計画・三原村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉計画の策定に関する次の事項について審議し、総合調整を行う。
(1) 高齢者の現状及びサービス実施の現状の分析に関すること。
(2) サービス実施の目標年次及び目標量の設定に関すること。
(3) サービス供給体制の調整に関すること。
(4) その他老人福祉計画の策定に関して必要な事項
2 委員会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業計画の策定に関する次の事項について審議し、総合調整を行う。
(1) 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
(2) 前号の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
(3) 指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
(4) その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために村が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、医療・保健・福祉・村等関係団体の役職員及び学識経験者等の中から村長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会は、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の運営上必要な庶務は、住民課において行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。