○三原村地域密着型サービス運営委員会規則

令和3年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 村長が地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないことを決定する際における審議及び村長への意見具申

(2) 村長が地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定する際における審議及び意見具申

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他村長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項の審議及び村長への意見具申

(委員)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、高齢者保健福祉向上のため村長が必要と認めた者10人以内で構成し、村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、村長が委嘱した日から3年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を各1人置くものとする。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、運営委員会を総括し、事務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 運営委員会の事務局は、住民課に置くものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三原村地域密着型サービス運営委員会規則

令和3年3月24日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)