○三原村地域ケア会議規則

令和3年3月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備

(2) 地域が抱える問題の把握及び共有化

(3) 社会資源情報の集約及び活用

(4) 援助困難事例の検討

(5) 新たなサービスの構築に向けての検討

(6) 介護サービス事業者及び介護支援専門員の調整、指導及び支援

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 民生児童委員協議会代表

(2) 介護サービス事業所職員

(3) 居宅介護支援事業所職員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 関係行政機関職員

(6) 地域包括支援センター職員

(7) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 地域ケア会議は、必要に応じて開催するものとする。

2 地域ケア会議において、必要と認めたときは地域ケア会議の構成員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 地域ケア会議に必要に応じて専門部会を設置することができる。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、三原村地域包括支援センターにおいて処理する。

(守秘義務)

第8条 第3条に規定する地域ケア会議の構成員及び第5条第2項に規定する出席者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三原村地域ケア会議規則

令和3年3月24日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和3年3月24日 規則第12号