○三原村の公金管理に関する検討委員会規則
令和3年3月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村の公金管理に関する検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 村長、副村長、総務課長、住民課長、出納室長、財政担当課長補佐又は出納係の職にある者
(2) 三原村議会総務常任委員会委員長
(3) 知識経験者
2 委員会に、会長及び副会長を置く。
3 会長は、村長の職にある者をもって充てる。
4 副会長は、副村長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第3条 会長は、委員会の事務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、会長の命を受け、それぞれの職務に応じて委員会の事務に参画するものとする。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、出納室において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。