○三原村創生推進審議会規則
令和3年3月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村創生推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 三原村創生総合戦略の審議及び検証に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験又は専門知識を有する者、住民、産業団体関係者、行政機関職員、金融機関関係者、労働団体関係者その他村長が必要と認める者のうちから、村長が委嘱する。
3 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても当該役職を離れたときは同時に委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、村長が招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
6 審議会において、議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、地域振興課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。