○三原村健康増進計画策定委員会規則
令和3年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 三原村健康増進計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に関すること。
(3) 年度行動計画等の審議に関すること。
(4) 計画の進捗に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員長及び副委員長を置くものとする。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員は、学識経験者その他健康増進に関し、見識を有する者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(職務)
第4条 委員長は、委員会に関する事務を総括し、かつ、委員会を代表する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から5年間とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を住民課に置き、事務局員を住民課の職員のうちから充てる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。