○三原村予防接種健康被害調査委員会規則
令和3年3月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、村長からの要請により、主として予防接種による健康被害発生に際し当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとし、具体的には当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は培検の実施についての助言等を行い、適正な健康被害の処理を図る。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人をもって組織し、次に掲げる区分により、村長が委嘱する。
(1) 専門医師集団 高知県医師会理事のうちから3人
(2) 幡多医師会 医師会会員のうちから2人
(3) 高知県幡多福祉保健所長
(4) 三原村長
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 委員会の会長は、委員の互選による。
2 会長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が会長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 村長は、村において予防接種業務に関連して健康被害が発生したときは、その内容を委員会の審議に付すものとする。
(招集)
第7条 会長は、前条の規定により村長から審議を請求したときは、速やかに会議を招集し、審議を行うものとする。
(報告)
第8条 会長は、審議の結果を村長に報告するものとする。
(事務所)
第9条 委員会の事務所は、村役場に置く。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、その都度協議して会長が定めるものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。