○三原村史編纂委員会規則
令和3年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村史編纂委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 委員会の事務所は、三原村教育委員会に置く。
(組織)
第3条 委員会に会長1名、委員若干名並びに幹事及び書記各1名を置く。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 委員は、学識経験者及び村史に関し造けいがある者のうちから村長がこれを委嘱する。
4 幹事は教育長を、書記は教育委員会事務局員をもって充てる。
5 委員は、村史に関する資料の収集及び調査研究を行い、権威ある村史の編纂に当たるものとする。
6 幹事及び書記は、会長の命を受け、村史編纂の庶務に当たる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。