○三原村放課後子ども教室推進事業運営委員会規則

令和3年3月31日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村放課後子ども教室推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、高知県放課後子ども教室推進事業費補助金交付要綱第2条の目的を達成するために次の協議を行う。

(1) 放課後対策事業の実施方針

(2) 安全管理方策

(3) 広報活動方策

(4) ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策

(5) 活動プログラムの企画

(6) 事業実施後の検証及び評価

(7) その他運営委員会において協議を要する事項

(組織及び委員)

第3条 運営委員会は、行政関係者、学校関係者、社会教育関係者、学識経験者等からなる11人以内の委員で構成し、オブザーバー(三原村教育委員会放課後子ども教室担当者)を置く。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 運営委員会に、委員の互選により、委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第6条 運営委員会は、年間を通じて定期的に開催し、子ども教室の運営方法等について会議を行うものとする。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、三原村教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三原村放課後子ども教室推進事業運営委員会規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号