○三原村放課後子ども教室推進事業運営委員会規則
令和3年3月31日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村放課後子ども教室推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、高知県放課後子ども教室推進事業費補助金交付要綱第2条の目的を達成するために次の協議を行う。
(1) 放課後対策事業の実施方針
(2) 安全管理方策
(3) 広報活動方策
(4) ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策
(5) 活動プログラムの企画
(6) 事業実施後の検証及び評価
(7) その他運営委員会において協議を要する事項
(組織及び委員)
第3条 運営委員会は、行政関係者、学校関係者、社会教育関係者、学識経験者等からなる11人以内の委員で構成し、オブザーバー(三原村教育委員会放課後子ども教室担当者)を置く。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 運営委員会に、委員の互選により、委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第6条 運営委員会は、年間を通じて定期的に開催し、子ども教室の運営方法等について会議を行うものとする。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、三原村教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。