○三原村原木増産推進事業費補助金交付要綱
令和3年8月5日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村原木増産推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めのない事項については、高知県原木増産推進事業費補助金交付要綱等の規定を準用する。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、事業主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る法令、規則、この要綱等の規定に従うこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、次号に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳、その他必要な関係書類を保管しなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。また、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものに限る。)については、処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。以下この条において「処分制限期間」という。)内において、村長の承認を受けないで、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(4) 処分制限期間内に村長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間又は転用制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに村長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(6) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 別表第1の事業区分のうち2に規定する補助事業により施工した作業道やレンタル機械等を利用して生産される原木は、高知県内の原木市場、製材工場及び木質バイオマス発電所等(以下「県内加工事業者等」という。)へ優先して供給しなければならないこと。
(9) 補助事業の実施においては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の規定を遵守しなければならないこと。
(10) 高知県税の滞納がないこと及び申請の前年度分まで高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと並びにの三原村への債務を完納していること。
(1) 補助金額の増加及び30パーセントを超える減
(2) 事業区分、工種又は施設区分の追加及び事業区分の廃止
(3) 事業主体又はレンタル機械の変更、追加及び廃止
(概算払の請求)
第9条 事業主体は、規則第16条第1項ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第5号による概算払請求書を村長に提出しなければならない。
2 事業主体は、第6条第7号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の補助事業等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して村長に報告しなければならない。
(グリーン購入)
第12条 事業主体は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の公開)
第13条 補助事業に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)の規定に基づく公開請求があった場合は、同条例第6条第1項に規定する非公開情報以外の項目は、原則として公開を行うものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第6条、第7条、第10条、第11条関係)
事業区分 | 事業内容 | 事業主体 | 補助事業者 |
2 自伐林家等林業機械レンタル | 自伐林家等小規模林業を実践する者が行う林業機械レンタルに対する支援 | 小規模林業推進協議会の会員 | 事業主体 |
別表第2(第2条、第6条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表第3(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 工種又は施設区分 | 呼称単位 | 補助率 | |
A | B | ||||
2 自伐林家等林業機械レンタル | 原木の生産に必要な林業機械レンタル及び回送に要する経費 ただし、レンタル経費のうち消費税及び返却時の修繕費等を除く。 | 木材の生産を目的とした林業機械(作業道の開設及び改良並びに木材の集材及び運搬に必要な機械等) | 2分の1以内 | ||
台 | 補助金額の上限については、次の区分とする。 (1) バックホウ(6~8t:0.25m3相当、グラップル付き含む。)、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン、林内作業車 補助金額の上限は15万円/月・台 (2) 上記以外の林業機械の場合 補助金額の上限は10万円/月・台 なお、レンタル期間は3箇月以内とする。 |
(注)
1 補助金については、事業区分間で流用してはならないものとする。
2 「2 自伐林家等林業機械レンタル(以下、林業機械レンタルという。)」の取扱いについては、以下のとおりとする。
(1) 補助事業により生産される原木は、県内加工業者(自社利用含む)に優先して供給しなければならない。なお、対象樹種には広葉樹(木炭・椎茸栽培用を含む。)、チップ材等を含む。
(2) 林業機械をレンタルする事業主体は、新たに小規模林業に取り組む者又は、既に実践している場合にあっては、過去3年間の平均生産量を上回る素材生産(増産)に取り組む者とする。ただし、当年度計画が作業道開設のみの場合は、当該作業道を利用して搬出する次年度の素材生産量により判断する。
(3) 作業道の開設及び木材の集材、運搬に必要な機械等とは、バックホウ、林内作業車、ダンプトラック等のことであり、建設機械をベースマシーンとする林業機械については、0.25m3規格相当以下の機種を対象とする。
(4) 補助率欄の「(1)バックホウ(6~8t:0.25m3相当)」については、バックホウ単体とバックホウとグラップルがセットになったものも含み、単体のアタッチメント(グラップル、ブレーカー等)については「(2)上記以外の林業機械」に含める。
(5) 補助金額は補助率等欄に定める補助率を適用して機械毎に算出するものとし、当該補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(6) 補助金交付申請後に、事業主体又はレンタル機械の変更、追加及び廃止があった場合は、第7条の変更等承認申請書を提出すること。
(7) 安全な施業を実施するため、事業主体は、レンタル機械の操作に必要な研修の受講や資格を取得すること。