○宿毛市総合運動公園陸上競技場整備事業費補助金交付要綱

令和6年2月20日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、宿毛市総合運動公園陸上競技場整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 宿毛市総合運動公園の陸上競技場(以下「宿毛市陸上競技場」という。)は、公益財団法人日本陸上競技連盟が認定する高知県(以下「県」という。)西部地域における唯一の公認陸上競技場として、三原村(以下「村」という。)の競技力の向上に大きく寄与する重要な施設である。

このため、村は宿毛市が宿毛市陸上競技場の3種公認(公益財団法人日本陸上競技連盟が公認陸上競技場(第3種)として認定することをいう。)を維持するために行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助する。

(補助対象事業、補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、事業実施主体、補助率及び補助限度額は別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

2 補助対象期間は、原則として単年度とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 宿毛市が補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに、別記様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出にあたって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 補助金の交付目的を達成するため、宿毛市は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。また、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記様式第2号を村長に提出し、事前にその承認を受けなければならないこと。

(補助金の交付の決定の取消し)

第7条 村長は、次の前条各号に掲げるいずれかに反したことを認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業が完成しないとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補助事業の重要な変更)

第8条 補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ、別記様式第3号による補助事業変更申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の新設又は廃止

(2) 補助事業の施行箇所の変更

(3) 補助事業の完了年月日の延期

(4) 補助金額の増額

(5) 別表第1に掲げる事業区分ごとの補助金額の20パーセントを超える減額

(6) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ事前に村長に協議すること。)

(補助事業の実績報告)

第9条 宿毛市は、補助事業が完了し、または廃止した場合は、別記様式第4号による実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。ただし、実施を予定していた事業が、村の責めに帰すことなく中止となったこと等に伴い、補助事業が予定より早期に完了することとなった場合については、「補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日」を「補助事業の早期完了の事実が発生した日」と読み替えるものとする。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事請負、委託等の契約書(契約件名、契約期間、契約金額及び契約当事者が記載された部分のみとし、契約を変更した場合にあっては、その事実を確認することができる書類)の写し(補助事業分に限る。)

(2) 支払関連書類

(3) 完了検査調書の写し

(4) 工事出来高設計書

(5) 完成写真(必要最小限の枚数で施行前と施行後とを対比することができるものであること。)

(6) 平面図(建物の整備等のハード事業に限り、建物整備の場合は、立面図も添付すること。)

(7) 成果物の写真

(繰越しの承認申請)

第10条 宿毛市は、補助金の交付の決定があった年度内に事業を完了しなければならない。ただし、繰越しの承認を受けた場合は、この限りでない。

2 宿毛市が、前項ただし書の規定による繰越しの承認を申請するときは、別記様式第5号による補助金繰越承認申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(年度終了実績報告)

第11条 宿毛市は、前条第1項ただし書の規定による繰越しの承認を受けた事業について、別記様式第6号による年度終了実績報告書を当該年度の翌年度の4月10日までに、関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 宿毛市は、規則第16条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、別記様式第7号による概算払請求書を村長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第13条 村長は、必要があると認めた場合は、宿毛市に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(財産の処分の制限等)

第14条 宿毛市は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械、器具等(次項において「施設財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過していないものを、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 村長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべきことを命ずることができる。

3 事業実施主体は、施設財産等について、別記様式第8号による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。

4 村は、当該年度に施設財産等があるときは、第9条の補助金実績報告書に別記様式第9号による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。

(事業成果の確認)

第15条 宿毛市は、補助事業の実施年度の翌年度からおおむね5年間、補助事業の成果等についてフォローアップを行うものとし、村長は、必要に応じ、別途定める様式により、宿毛市に報告を求めることができるものとする。

(グリーン購入)

第16条 宿毛市は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、村が定める「三原村グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第17条 補助事業に関して、三原村情報公開条例(平成17年三原村条例第5号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年12月27日から施行し、同年8月28日から適用する。

2 この要綱は、令和11年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第6条第1号及び第2号第7条第14条第15条並びに第17条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和6年6月24日教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

対象事業

補助対象経費

補助事業者

事業実施主体

補助率

補助限度額

施設整備事業

測量・設計費

公益財団法人日本陸上競技連盟が規定する公認陸上競技場(第3種)の認定を受けるために必要な改修工事に伴う測量・設計に要する費用(基本設計は除く。)

宿毛市

宿毛市

8分の1に0.01529を乗じて得た金額に40分の1を加えた金額以内

※ただし、市町村事業費に国庫補助事業等による特定財源(地方債及び他市町村負担分を除く。)が充当されている場合は、当該特定財源を除いた額。

(千円)

280

工事費

公益財団法人日本陸上競技連盟が規定する公認陸上競技場(第3種)の認定を受けるために必要な改修工事に要する費用及び村長が特に必要があると認めた費用

8分の1に0.01902を乗じて得た金額に40分の1を加えた金額以内

村長が特に必要があると認めた費用については、4分の1に0.01902を乗じて得た金額に20分の1を加えた金額以内

※ただし、市町村事業費に国庫補助事業等による特定財源(地方債及び他市町村負担分を除く。)が充当されている場合は、当該特定財源を除いた額。

(千円)

10,200

備品等整備事業

備品等整備費

公益財団法人日本陸上競技連盟が規定する公認陸上競技場(第3種)の認定を受けるために必要な備品の購入、改修及び公認記録の取得に必要となる写真判定機の整備に要する費用

8分の1に0.01902を乗じて得た金額に40分の1を加えた金額以内

※ただし、市町村事業費に国庫補助事業等による特定財源(地方債及び他市町村負担分を除く。)が充当されている場合は、当該特定財源を除いた額。

(千円)

1,030

公認検定事業

公認料

検定員派遣旅費

公益財団法人日本陸上競技連盟が行う公認検定における検定員派遣旅費及び公認料に要する費用

8分の1に0.01902を乗じて得た金額に40分の1を加えた金額以内

※ただし、市町村事業費に国庫補助事業等による特定財源(地方債及び他市町村負担分を除く。)が充当されている場合は、当該特定財源を除いた額。

(千円)

3

別表第2(第6条関係)

1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「暴排条例」という。)第1条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第1条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第6条又は第8条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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宿毛市総合運動公園陸上競技場整備事業費補助金交付要綱

令和6年2月20日 教育委員会要綱第1号

(令和6年6月24日施行)