○三原村地域営農支援事業実施要領

令和6年9月13日

要領第3号

三原村地域営農支援事業実施要領(令和5年要領第3号)の全部を改正する。

第1 趣旨

この要領は、三原村地域営農支援事業費補助金交付要綱(令和6年要綱第24号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、地域営農支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 事業の実施基準

1 補助の実施に関する基準は、次に掲げるものとする。

ア 自力若しくは他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業をこの事業に切り替えて補助の対象とすることは認めないものとする。

イ 村の他の補助事業として採択された事業又は該当すると判断されるものについては、この事業においては採択しない。なお、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に該当する事業については、不採択になった場合又は当該事業を実施できない正当な理由がある場合に限り、この事業において受け付けることができるものとする。

ウ 事業の実施期間は、単年度とする。ただし、災害等やむを得ない場合は、この限りでない。

2 事業実施主体は、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画をいう。以下同じ。)に位置付けられる集落営農組織、集落営農法人、農地の受皿となる集落営農法人以外の法人(以下「地域農業法人」という。)及び農業サービス事業体とする。

(1) 集落営農組織

組織に関する定款又は規約があり、総会、収支(会計)の計画及び事業計画等に基づき集落営農活動(一つ又は複数の集落を一つの単位として農業生産過程における一部又は全部についての共同化又は統一化に関する合意のもとに実施される営農活動)を行う組織で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

ア 集落を構成する全ての農家が何らかの形で集落営農に参加していることを原則とするが、集落内のおおむね過半の農家が参加している場合はこれを含むものとする。なお、次のいずれかに該当する場合には、おおむね過半の参加を下回っていても事業実施主体として認めるものとする。

(ア) 組織の設立又は法人の設立から5年を経過していない。

(イ) 関連する地域計画又は人・農地プラン(地域計画が策定されていない場合で令和6年度末までに限る。)の対象地区内に他の集落営農組織がない。

また、複数の集落で活動する組織については、主体となる集落があり、その集落における設立や参加について該当するものとする。

イ 設立に当たっては、集落の農業者が参加する会議で集落営農の推進や組織化について諮られ、議事録等でその経過や合意を確認できること。

ウ 構成員及び役員は、農業に年間150日以上従事する者(以下「常時従事者」という。)が3人以上いること。

エ 実施要綱による集落営農等の活性化に向けたビジョン(以下「集落ビジョン」という。)を県及び村等関係機関のサポートを受けながら策定すること。

オ 地域計画において、集落営農組織として位置付けられていること又は令和6年度末までに位置付けられることが確実であること。

カ 各地域農業再生協議会又は地域担い手育成総合支援協議会において、「集落営農組織等整理シート」を作成すること。

キ 特定農作業受託を行っていること又は事業実施年度から特定農作業受託を行うこと。ただし、設立3年以内の集落営農組織については、第3の目標年度までに特定農作業受託を行うことが確実であれば、事業実施主体として認めるものとする。なお、特定農作業受託は共同販売経理の実施を前提としており、本要領でいう共同販売経理とは、その組織が行う耕作に要する費用を全ての構成員が共同して負担しており、かつ、その組織が販売した農産物に係る利益を全ての構成員に対し配分していることをいい、具体的には、その組織の口座を設けて、組織名義で農産物を販売し、その販売収入を組織の口座で受け取り、耕作に要する費用控除後に生じた利益を構成員に対し配分する経理をいう。

(2) 集落営農法人

(1)の集落営農組織(要件のうち、オ及びキを除く。)のうち法人格を持つものをいい、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

ア 活動範囲となる集落について、地域計画又は人・農地プラン(地域計画が策定されていない場合で令和6年度末までに限る。)が作成されていること。

イ 活動範囲となる集落を含むエリアの地域計画において、認定農業者として位置付けられていること又は第3の目標年度までに認定農業者として位置付けられることが確実であること。

ウ 規模拡大する農地は、地域計画の目標地図に位置付けられていること又は位置付けられることが確実であること。

(3) 地域農業法人

地域計画の策定及び実行のための地域における話し合いにより位置付けられ、地域内の担い手(個人)が引き受けきれない農地の受皿となり、農地を利用した農業経営及び新規就農者を育成する取組を行う法人をいい、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

ア 地域計画の区域以上を活動範囲とし、一つの地域計画で認められる地域農業法人は、1法人に限ること。

イ 事務所の所在地は、活動範囲となる地域計画を策定する市町村内にあること。

ウ 構成員及び役員等(重要な使用人を含む。)は、農業の常時従事者が3人以上(3親等以内の者だけで構成する場合は除く。)いること。ただし、構成員に三原村又は農業協同組合が含まれ、かつ、役員に三原村又は農業協同組合に在籍する者がいる場合は、この限りでない。

エ 地域計画において、認定農業者として位置付けられていること又は第3の目標年度までに認定農業者として位置付けられることが確実であること。

オ 地域計画において、目標年度までに経営面積(経営面積には、農作業の受託及び農業用機械の共同利用に係る面積を含まない。以下同じ。)が3ヘクタール以上拡大する計画になっており、かつ、規模拡大する農地は、目標地図に位置付けられていること又は位置付けられることが確実であること。

(4) 農業サービス事業体

農作業の受託及び農業用機械の共同利用を行う事業所のことをいい、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

ア 法人格を持っていること。

イ 地域計画の区域以上を活動範囲とすること。

ウ 事務所の所在地は、活動範囲となる地域計画を策定する三原村内にあること。

エ 構成員及び役員等(重要な使用人を含む。)は、農業の常時従事者が3人以上(3親等以内の者だけで構成する場合は除く。)いること。ただし、構成員に三原村又は農業協同組合が含まれ、かつ、役員に三原村又は農業協同組合に在籍する者がいる場合は、この限りでない。

オ 地域計画において、農業支援サービス事業体若しくは農業協同組合として位置付けられていること又は令和6年度末までに位置付けられることが確実であること。

カ 複数の集落において、農作業の受委託又は農業用機械の共同利用等を複数の組織で連携して取り組む計画があり、その計画において中核を担う組織になること。

キ 第3の目標年度までに、事業に係る受益地及び地域の担い手の経営面積が3ヘクタール以上拡大すること。

3 補助の対象の基準は、次に掲げるものとする。

(1) ハード事業

ア 事業区分「組織設立支援」は、事業実施年度末において組織設立から3年を経過しない集落営農組織を対象とする。

イ 事業区分「法人設立支援」は、事業実施年度末において法人設立から5年を経過しない集落営農法人及び地域農業法人を対象とする。

ウ 事業区分「規模拡大支援」においては、第3の目標年度までに、集落営農組織の場合は1ヘクタール以上、集落営農法人又は地域農業法人の場合は3ヘクタール以上の経営面積を拡大することとする。

エ 事業区分「経営維持支援」は、経営面積を維持し、又は拡大するものとし、経営面積がなく維持する場合は対象としない。

オ 事業区分「規模拡大支援」及び「経営維持支援」のうち組織間の連携の場合は、地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織で農業用機械及び農業用施設等(以下「機械等」という。)の共同利用等を行うものとする。なお、地域農業戦略とは、複数集落を活動範囲として、集落営農法人、地域農業法人又は農業サービス事業体を含む複数の組織及び個人が連携して取り組む地域農業のビジョン・行動計画・各組織の役割等をまとめたもので、策定に当たっては、三原村、農業協同組合、農業振興センター及び関係組織などによる協議の場を設け、地域計画及び当該地域における策定済みの計画等との整合に留意して取り組むものとする。

カ 事業区分「特別承認支援」は、補助率又は交付率等が2分の1以内の国事業を活用するものとする。

キ 個人機械等若しくは目的外使用のおそれの多いもの又は事業効果の少ないものは、補助の対象としないものとする。ただし、汎用性の高いものであっても、農業経営において真に必要であり、他目的に使用されることがなく、導入後の適正利用が確認できる場合は、この限りでない。

ク 農機データを取得できるシステムを備えたトラクター、コンバイン又は田植機を整備する場合は、農機データを当該機械メーカー以外のシステムでも利用できるよう、当該機械メーカーが複数のアプリケーション等を接続・連携するために必要な仕組みを自社webサイトや農業データ連携基盤等で公開し、農機データを連携できる環境を整備しているものとする。

ケ 補助の対象外となる経費

(ア) 機械等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等)

(イ) 機械等の解体処分費及び撤去処分費

(ウ) 機械等の設計費、監理費及び許認可に係る申請費

(エ) 用地の買収、貸借等に要する費用及び補償費

(オ) アからエまでのほか、補助することが適当であると認められない経費

コ 補助対象となる機械等は、原則として耐用年数がおおむね5年以上のものとする。ただし、機械等の本来の機能を発揮するために必要な附帯施設及びロボット技術や情報通信技術(ICT)等を活用して省力化・軽労化等を更に進めるための機械等については、この限りでない。

サ 既存の機械等、器具又は資材の有効利用等の観点から見て必要があると認められる場合は、模様替え、増築若しくは併設の事業又は古品若しくは古材の利用による事業を補助の対象とする。ただし、その品質の確保には十分留意しなければならない。なお、機能が強化されない単純更新については認めない。

シ 機械等の改築等において、その改築等によって機能が強化されないもの(老朽化した既存施設をそのまま改修する場合等)にあっては、補助対象としない。

ス 「規模決定」について

(ア) 整備する機械等の規模決定根拠に当たっては、客観的な資料により確認するものとする。ただし、別表「規模決定根拠の算定基準」を満たす計画の場合は、この限りでない。

(イ) 規模の決定に当たっては、事業実施年度の翌年度における計画を根拠とするが、集落営農法人、地域農業法人又は農業サービス事業体の規模の決定にあたっては、成果目標の目標年度までにおける計画を根拠とすることができる。

セ 受益地について、機械等の整備にあたっては事業の規模拡大を前提とし、既存の機械等の受益地は含まないものとする。ただし、ハード事業のうち経営維持支援に係るものを除く。

ソ 事業実施主体の策定する管理及び利用に関する規約及び登記簿において、当該機械等が事業実施主体の所有であること。ただし、既存機械等の模様替え等において、当該機械等が事業実施主体の所有でない場合は、事業実施主体と所有者が適切な契約を行うことが認められる場合は、この限りでない。

タ 事業実施主体の策定する管理及び利用に関する規約(利用料金の設定を含む。)に基づき、当該機械等に係る利用料金の徴収及び一体的な維持について、適切に管理されていること。また、整備した機械等は、被災等に備え、損害保険等への加入を促すものとする。

(2) ソフト事業

ア 補助対象は、研修会等における講師の謝金、先進地研修に係るバス等の借り上げ料及び研修先に対する負担金等の研修に必要な経費、税理士等専門家への委託料、賃借料並びにその他地域営農の推進に関し必要があると認められる経費とする。ただし、職員の旅費、人件費及びコピー代等の経常的な経費は除く。

イ 事業区分「デジタル化支援」のうち組織間の連携の場合は、地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織で取り組むものとする。

ウ 事業区分「高収益作物導入支援」については、園芸品目などの高収益作物を導入する場合を対象とし、実証段階の取組は含まないものとする。

エ 事業区分「経営管理支援」については、経営管理能力を向上させるための、農業経営アドバイザーの資格を持つ税理士等専門家による、部門別会計などの管理会計の習得支援とする。

オ 事業区分「担い手育成支援」については、基本的な農作業、機械等の操作及び点検補修等を行う研修を対象とし、農業の知識習得のための座学は対象としない。また、対象とする研修生は、就農希望者、担当業務の未経験者及び農業を開始して3年以内の者とし、同一研修の再受講は認めないものとする。

第3 成果目標

1 事業の実施に当たっては、集落営農等の活性化に関する成果目標を設定するものとする。

2 成果目標の目標年度は、事業実施年度から起算して3年度目とする。なお、成果目標における評点の合計は、「評点の合計÷県補助金額(令和6年度から令和8年度までの総額)×1,000万円」が10点以上とする。

第4 実施計画

1 事業実施主体がこの事業を実施しようとするときは、取組の効果が早期に十分発揮することができるよう、事業の実施計画等を村長に提出しなければならない。ただし、ハード事業のうち特別承認支援、及びソフト事業に係るものを除く。

2 村長は、事業実施主体から提出された事業の実施計画等をもとに、その意見及び要望を聴取した上で、様式第1号による実施計画書を作成し、所管の高知県農業振興センター又は家畜保健衛生所(以下「農業振興センター等」という。)に提出するものとする。

第5 事業計画の変更

補助金の交付の決定を受けた後に事業計画に変更が必要となった場合は、交付要綱第9条の規定によるもののほか、次の各号によるものとする。

(1) 変更承認申請書の提出に当たっては、事業の当該年度内完了を考慮し、当該年度の1月下旬頃までとする。なお、交付要綱第9条の規定により、変更承認申請を要しない事業内容等の変更であっても、村予算の効率的な執行を確保するため、変更承認申請書の提出を求めることができる。

(2) 天災その他の災害による補助事業の中止又は廃止

ア 天災その他の災害により、補助事業の遂行が困難と見込まれる場合又は補助事業を中止し若しくは廃止する場合は、事業実施主体は、速やかにその旨を記載した書類を作成して、村長に報告しなければならない。

イ 村長は、アの報告を受けた場合は、現地調査を行った上、調査意見及び被害写真を付して、被災した日から起算して7日以内に、様式第2号による報告書を2部作成し、所管の農業振興センター等に提出し、対応を協議するものとする。

(3) 成果目標を変更しようとするとき。

第6 事業の適正な実施

(1) 事業実施主体は、関係法令等を遵守し、それぞれの事業の適正かつ厳正な実施を期さなければならない。

事業実施主体は、入札等の適正かつ厳正な実施のために、事業実施主体の役員等(法人格を有する場合の業務執行役員又は法人格を有さない場合の構成員)が、役員又は従業員として在籍する事業者を入札等に参加させてはならない。

ただし、やむを得ず参加させる場合は、入札等の情報管理を徹底する旨を確認できる書類を、村長に提出しなければならない。

事業実施主体は、補助金等の額の確定のために村長が行う実績報告の内容の審査及び現地調査等に従わなければならない。

また、事業の目的が十分に達成されるよう、補助事業の完了後においても、機械等の運営及び管理に必要な措置を講ずることに努めなければならない。

(2) 財産管理について

ア 事業実施主体は、本事業で取得した機械等の管理状況を明確にするため、様式第3号による財産管理台帳を作成し管理しなければならない。

また、本事業で取得した機械等について、事業実施年度、事業名称及び事業実施主体名を明らかにする標示を設置し、又は付置するものとする。

イ 事業実施主体は、本事業で取得した機械等の移転若しくは更新又は主要機能の変更を伴う増築、改築等の模様替えをしようとするときは、その必要性を検討の上、遅くともその1月前までに様式第4号を村長に提出し、その指示に従わなければならない。

ウ 事業実施主体は、本事業で取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合は、高知県が定める「補助金に係る財産処分承認基準(平成20年11月28日付け20高財政第210号副知事通知)(以下、「承認基準」という。)によるものとする。

なお、集落営農組織の法人化に伴い、法人化後の組織へ無償譲渡、無償貸付及び有償譲渡する場合(この場合は、承認基準に基づく承認申請書に集落営農組織の構成員が新設法人の主たる組合員、社員又は株主であることを確認することができる発起人名簿又は定款素案及び新設法人への財産処分(承継)を確認することができる総会資料等を添付すること。)にあっては、承認基準第3の規定にかかわらず、村への納付を要しないものとする。ただし、処分制限期間の残期間内は、補助条件を承継するものとする。

(3) 事業実施主体は、補助事業完了までに、様式第5号による確認書を作成し、村長に提出しなければならない。

事業実施主体は、当該確認書を、交付要綱第11条による実績報告書とともに村長に提出しなければならない。

第7 事業の推進体制等

事業実施主体は、三原村、高知県農業振興センター等、農業協同組合その他関係団体と連携を図りながら、事業の円滑な推進に努めなければならない。

第8 事業成果の評価

(1) 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から目標年度までの間、事業成果等について評価を行わなければならない。その際、各事業の実施計画書に記載された目標の達成状況を調査し、調査実施年度の翌年度の4月末日までに様式第6号により村長に報告しなければならない。

なお、報告期日前であっても、村長からその事業成果等の報告を求められた場合は、村長に報告しなければならない。

(2) 前号の調査の結果、目標年度において採点した成果目標の「評点の合計÷県補助金額(令和6年度から令和8年度までの総額)×1,000万円」が10点未満の場合は、改善計画等を作成し、及び実施し村長へ提出しなければならない。

第9 その他

この要領に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、令和6年5月1日より適用する。

(経過措置)

2 この要領は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第8の事業成果の評価については、同日以降もなおその効力を有する。

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三原村地域営農支援事業実施要領

令和6年9月13日 要領第3号

(令和6年9月13日施行)