○三原村地域営農支援事業費補助金交付要綱

令和6年9月13日

要綱第24号

三原村地域営農支援事業費補助金交付要綱(令和2年要綱第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村地域営農支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 村は、中山間地域の農業の維持及び活性化を図るため、地域農業の中核を担う組織の育成と地域農業を面的に支える仕組みづくりを目的とし、集落営農組織の育成等に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業実施主体、補助対象経費、補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、三原村地域営農支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、別に定める三原村地域営農支援事業実施要領(令和6年要領第3号)等の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、処分制限期間の間、保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び三原村契約規則(平成18年規則第12号)の規定に準じた方法によって、契約を締結しなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。

(7) 前号の規定により村長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。

(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に該当すると認められる者を事業実施主体及び契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(9) 事業実施主体が県税及び県に対する税外未収金債務の納税義務者である場合は、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。ただし、県税の納税義務がない場合は、高知県税の納税義務がない旨の申立書(様式第2号)を村長に提出すること。

(10) 事業実施主体は、農業共済、農業経営収入保険その他農業関係の保険への加入を検討しなければならないこと。

(補助事業の着手)

第6条 事業実施主体は、補助事業に着手する場合は、原則として、次条の規定による補助金の交付の決定通知により行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、三原村地域営農支援事業指令前着手届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 前項ただし書の規定により三原村地域営農支援事業指令前着手届を村長が受理した場合は、受理した日から補助事業に着手できるものとする。

(補助金の交付の決定)

第7条 村長は、補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、事業実施主体に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第8条 村長は、事業実施主体が、補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、第5条に規定する補助金の交付の条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金を返還させることができる。

(変更申請等)

第9条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかの変更をしようとするときは、三原村地域営農支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業区分(別表第1に掲げるソフト事業を除く。)ごとの事業実施箇所を変更しようとするとき。

(2) 事業区分(別表第1に掲げるソフト事業を除く。)ごとの仕様を変更しようとするとき。

(3) 補助金額の総額又は事業細目ごとにおける補助金額についての増額又は20パーセントを超えた減額をしようとするとき。

(4) 事業完了予定年月日を延期しようとするとき。

(5) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(遂行状況報告)

第10条 事業実施主体は、補助金の交付の決定があった年度の12月31日現在において実績報告書を提出していない場合は、三原村地域営農支援事業遂行状況報告書(様式第5号)を当該年度の1月20日までに村長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第11条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、三原村地域営農支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した事業実施主体は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を三原村地域営農支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、三原村地域営農支援事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第13条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに三原村地域営農支援事業費補助金繰越承認申請書(様式第9号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認められたときは、当該事業実施主体に対して通知するものとする。

3 事業実施主体は、第1項の規定により村長の承認を受けた場合は、三原村地域営農支援事業費補助金年度終了実績報告書(様式第10号)を当該年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。

4 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年5月1日より適用する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき交付された補助金については、第5条第8条及び第11条第3項の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表第1(第3条、第9条関係)

1 ハード事業

事業区分

事業実施主体

補助対象経費

補助率

補助金上限額

(注)2

補助金下限額

【組織設立支援】

新設組織が必要とする農業用機械、農業用施設等を整備する事業

・集落営農組織

(設立3年以内)

農業用機械購入費及び農産加工用機械購入費等

(トラクター、田植機、防除用ドローン、加工品製造機、及び包装機等)ただし事業実施主体が農業サービス事業体(法人)である場合は、防除用ドローンを対象から除く。

農業用施設請負工事費、農産加工施設請負工事費及び附帯設備費

(農機具格納庫及び選別調製施設等)

3/5以内

12,000千円

180千円

【法人設立支援】

新設法人が必要とする農業用機械、農業用施設等を整備する事業

・集落営農法人

(設立5年以内)

・地域農業法人

(設立5年以内)

7/10以内

(10ha以下)14,000千円

(10ha超)28,000千円

210千円

【規模拡大支援】

規模拡大するために必要となる農業用機械、農業用施設等を整備する事業

・集落営農組織

1/2以内

10,000千円

150千円

・集落営農法人

・地域農業法人

3/5以内

(15ha以下)18,000千円

(15ha超)36,000千円

180千円

【組織間の連携】

・集落営農法人

・地域農業法人

・農業サービス事業体(法人)

・市町村

7/10以内

(30ha以下)42,000千円

(30ha超)70,000千円

210千円

【経営維持支援】

経営を維持・拡大するために必要となる農業用機械、農業用施設等を整備する事業

・集落営農組織

3/10以内

6,000千円

90千円

・集落営農法人

・地域農業法人

(15ha以下)9,000千円

(15ha超)18,000千円

【組織間の連携】

・集落営農法人

・地域農業法人

(30ha超)30,000千円

【特別承認支援】

国事業(集落営農活性化プロジェクト促進事業等)を活用する事業

・集落営農組織

・集落営農法人

・地域農業法人

・農業サービス事業体(法人)

・市町村

補助を受けようとする国事業の補助金交付要綱等で規定する経費

3/10以内

(注)

1 補助金額については、事業区分ごとの補助対象経費に補助率を乗じ、1千円未満を切り捨てた金額とする。

2 事業実施主体ごとの令和6年度から令和8年度までの補助金の合計金額が、補助金上限額を超えないものとする。

2 ソフト事業

事業区分

事業実施主体

補助対象経費

補助率

補助金上限額

補助金下限額

【ステップアップ推進】

集落営農の推進や組織の経営発展のために先進地研修及び講演会等を実施する事業

・集落営農法人

・地域農業法人

講師等への謝金、バス等の借上げ料、研修先に対する負担金及びその他必要があると認められる経費

定額

500千円/年

【デジタル化支援】

栽培管理や経営管理の効率化を図るためにデジタル技術を活用する事業

・集落営農法人

・地域農業法人

・農業サービス事業体(法人)

経営管理システム、水田センサー等購入費及び研修費用等

1/2以内

250千円/年

【組織間の連携】

・集落営農法人

・地域農業法人

・農業サービス事業体(法人)

定額

500千円/年

【高収益作物導入支援】

園芸品目などの高収益作物を導入する事業

・集落営農組織

・集落営農法人

・地域農業法人

種苗費、諸材料費等

定額

50千円/10a

(注)2

100千円

(注)2

【経営管理支援】

経営力を強化するために部門別会計などの管理会計を実施する事業

・集落営農組織

・集落営農法人

・地域農業法人

専門家への委託料等

1/2以内

1,000千円/年

(注)3

【担い手育成支援】

オペレーターや兼業就農者を育成するために研修生の受入れを実施する事業

・集落営農法人

・地域農業法人

・農業サービス事業体(法人)

種苗費、諸材料費等の研修費用及び研修生の受入謝金

定額

150千円/研修コース

(注)4

【雇用確保支援】

国事業(農の雇用事業、雇用就農資金、集落営農活性化プロジェクト促進事業)を活用する事業

・集落営農法人

・地域農業法人

・農業サービス事業体(法人)

国事業の要綱及び要領等で規定する経費

定額

300千円/12ヶ月/人

(注)5

(注)

1 補助金額については、事業区分ごとの補助対象経費に補助率を乗じ、1千円未満を切り捨てた金額とする。補助率が定額の場合は、補助対象経費の1千円未満を切り捨てた金額とする。

2 事業区分「高収益作物導入支援」の対象とする面積の上限は、全経営面積のうち高収益作物の増加面積とし、下限面積を20アールとする。

3 事業区分「経営管理支援」の補助対象期間は最長3年間とする。

4 事業区分「担い手育成支援」について、研修回数は3回以上10回以内で、各作業(耕耘、田植、稲刈等)の研修はそれぞれ1回までとし、研修費用の補助金上限額は全研修の合計額で100千円以内とする。また、研修生の受入謝金については、1回の研修につき5千円以内とする。

5 事業区分「雇用確保支援」の補助対象期間は最長2年間とする。また、活用する国事業のうち集落営農活性化プロジェクト促進事業については、国事業の要綱に規定する「中核となる若者等の雇用」を対象とする。

6 令和6年度から令和8年度までのソフト事業全体の補助金上限額を6,000千円とする。

別表第2(第5条、第7条関係)

1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。)であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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三原村地域営農支援事業費補助金交付要綱

令和6年9月13日 要綱第24号

(令和6年9月13日施行)