○三原村文化財保護条例施行規則

昭和47年10月19日

教委規則第2号

第1条 この規則は、三原村文化財保護条例(昭和47年条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第9条の規定による届出の書面には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定文化財の所在の場所(新旧の別)

(4) 指定文化財の所有者の氏名又は名称及び住所(新旧の別)

(5) 変更年月日

(6) 変更の事由

(7) その他参考となるべき事項

2 指定文化財の修理又は出品のためその所在を変更する場合は前項の届出を要しない。

第3条 条例第12条の規定による指定文化財が滅失し又はき損したときの届出の書面には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定文化財の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 滅失又はき損の日時及び場所

(6) 滅失又はき損した当時における管理状況

(7) 滅失又はき損の原因並びにき損の場合はその箇所及び程度

(8) 滅失又はき損の事実を知った日

(9) その他参考となるべき事項

第4条 条例第14条第1項の規定による許可を受けようとする者は次に掲げる事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 史跡名勝天然記念物の種別、名称及び所在地

(2) 指定年月日

(3) 所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所

(4) 指定文化財の現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為(以下これらを「現状変更」という。)を必要とする理由

(5) 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等により及ぼさるべき指定文化財への影響に関する事項

(6) 着手及び終了の予定時期

(7) 現状変更等をしようとする地域の地番

(8) 現状変更等に係る工事の施工者の氏名又は名称及び住所

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の許可申請書には次に掲げる書類図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする地域のキャビネ型写真

(3) 許可申請書が所有者以外の者であるときは所有者の承諾書

3 許可を受けた者は当該許可に係る現状変更等を終了したときはその結果を示す実測及びキャビネ型写真を添えて終了の日から30日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三原村文化財保護条例施行規則

昭和47年10月19日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月19日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号