○三原村国民健康保険診療所処務規程

昭和33年12月25日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 処務順序

第1節 文書の取扱い(第3条)

第2節 患者の取扱い(第4条~第6条)

第3節 会計(第7条)

第3章 服務心得(第8条~第16条)

第4章 当直(第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

第1条 三原村国民健康保険診療所の処務は、この規程の定めるところによる。

第2条 診療所には、次に掲げる帳簿及び簿冊を備え、これを整理しなければならない。

(1) 診療所日誌

(2) 職員名簿

(3) 職員履歴書つづり

(4) 人事関係発令簿

(5) 出勤簿

(6) 時間外勤務命令簿

(7) 当直命令簿

(8) 当直日誌

(9) 出張命令簿

(10) 文書受付発送簿

(11) 切手受払簿

(12) 歳入歳出簿

(13) 現金出納簿

(14) 給与台帳

(15) 扶養者名簿

(16) 収入支出証拠書類

(17) 日計月計簿

(18) 契約書類

(19) 財産台帳

(20) 普通物品出納簿

(21) 医薬品受払簿

(22) 医療用消耗品受払簿

(23) 麻薬台帳

(24) 診療名簿

(25) 往診名簿

(26) 入退院名簿

(27) 外来患者名簿

(28) エックス線検査名簿

(29) 手術簿

(30) 預入先別預金簿

(31) 通帳つづり

(32) 各種報告つづり

(33) その他必要な帳簿及び簿冊

第2章 処務順序

第1節 文書の取扱い

第3条 文書の収受、配付、起案及び原議、浄書並びに原発送、文書の整理等については三原村文書事務取扱規程(昭和56年三原村規程第4号)に準じて取扱うものとする。

第2節 患者の取扱い

第4条 患者が来院したときは、事務当局者が受付をして、診療録を添えて診療室に誘導せしめるものとする。

第5条 診断の結果、入院治療を要する者については、入院せしめると共に事務当局者において、その手続をなさしめるものとする。

2 退院の場合も前項に準じて取扱うものとする。

第6条 往診の求めがあったときは、事務当局者が接受して直ちにこれを関係者に連絡しなければならない。

第3節 会計

第7条 診療所の行う会計事務については三原村財務規則(昭和44年三原村規則第1号)に準じて行わなければならない。

第3章 服務心得

第8条 職員は。次に掲げる事項に留意し、服務しなければならない。

(1) 懇切丁寧を旨とし、常に患者の気持ちになって業務に当たること。

(2) 業務の遂行に当たっては、常に社会に奉仕する観念に徹すること。

(3) 診療所は、常に患者が収容保護されていることを念頭に置き、診療所の業務が円滑に遂行されるよう努力すること。

(4) 診療所の総合的機能を完全に発揮するため協力して運営の円滑を図ること。

(5) 公務員たる自覚に徹し、上司の命に誠実に服従すること。

第9条 職員は、出務したとき出勤簿に押印しなければならない。

第10条 職員は、欠勤、遅参、早退、休暇、出張又は忌服の場合は、別に定める様式により村長に願い出て許可又は承認を受けなければならない。

第11条 疾病のため引き続いて1週間以上欠勤するときは、医師の診断書を添えて願出でなければならない。

第12条 私事のために旅行するときは、その事由、期間及び旅行先を具して許可を受けなければならない。

第13条 出張は、出張命令簿で命ずるものとする。

第14条 出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない事由で予定日数の延長を必要とする場合は、村長に報告して、その指揮を受けなければならない。

第15条 出張した者が帰任したときは、速かに村長に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で復命することができる。

第16条 新たに任命せられた職員は、速かに履歴書及び住所届を村長に提出し、以後改姓又は改名若しくは転居したときは、その旨を届出でなければならない。

第4章 当直

第17条 当直は、宿直と日直の2種とする。

2 宿直は、退庁時限から翌朝登庁時限までとし、休日の日直は、平日登庁相当時限から退庁相当時限までとする。

第5章 雑則

第18条 診療所長は、この規程に定めるもののほか、処務に関し必要な事項について処務細則を定めることができる。

2 前項の処務細則を定めようとするときは、村長の承認を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

三原村国民健康保険診療所処務規程

昭和33年12月25日 規程第1号

(昭和33年12月25日施行)