○三原村請負工事検査規程
昭和60年5月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、工事の請負契約の履行の確保のために行う検査(以下「工事検査」という。)を、適正かつ効率的に執行するために必要な事項を定めるものとする。
(工事検査の種類)
第2条 工事検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査
工事の全部又は一部が完成した場合に、その出来形を確認し、合否を決定するために行うもの
(2) 出来高検査
請負人から請負代金の部分払の請求があった場合、工事の完成が遅延したため、違約金を徴収する必要がある場合又は工事の進捗状況を把握するため必要がある場合に、その出来高を確認するために行うもの
(3) 中間検査
工事を適正に施工させるため、査察及び指導を目的として行うもの
(4) 材料検査
工事用材料の品質、規格、数量等についてその適否を確認するために行うもの
(検査命令権者)
第3条 この規程により、工事検査の命令をする権限を有する職員(以下「検査命令権者」という。)は、三原村事務決裁規程(昭和47年三原村規則第1号)第4条の規定により検査権限を有する課長等とする。
2 検査命令権者は、工事検査の命令をする場合において、必要と認めたときは、1件の工事検査について2人以上の工事検査職員を命ずることができる。この場合において、検査命令権者は、各工事検査職員の分担する職務を指示しなければならない。
(兼務の禁止)
第5条 検査命令権者は、前条の規定により、工事検査職員を命ずる場合において、三原村請負工事監督規程(昭和60年三原村規程第3号。以下「監督規程」という。)第2条の規定による工事監督職員には、やむを得ないときを除き、その担任する工事の完成検査及び中間検査を命じてはならない。
(工事検査の準備)
第6条 工事検査職員は、工事検査を実施しようとするときは、次に掲げる事項のうち、当該工事について必要と認めるものについて準備し、又は措置するよう請負人若しくは工事監督職員に指示しなければならない。
(1) 契約書、仕様書(現場説明書を含む。以下同じ。)及び設計書(図面を含む。以下同じ。)
(2) 工事現場の範囲、構造物の測点、寸法等の表示
(3) 必要箇所の掘削及び構造物等のせん孔又は抜石
(4) 工事日誌及び工事写真
(5) 検査のため必要な用具及び人員
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
(立会い)
第7条 工事検査職員は、工事検査の実施に当たっては、工事監督職員及び請負人又はその代理人を立ち会わさなければならない。
(工事検査の実施)
第8条 工事検査は、当該工事の契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、工事が適正に施工され、又は完成されているかを厳密に確認しなければならない。
(服務)
第9条 工事検査職員は、検査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に厳正公平な態度を保持すること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて考察すること。
(3) 工事の進行に支障を及ぼさないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当の行為を発見したときは、その原因を充分究明すること。
(5) 指導に際しては、懇切を旨とすること。
(工事の手直し等)
第10条 工事検査職員は、工事検査の結果、工事の全部又は一部が契約書、仕様書等に適合しないと認めたときは、直ちに請負人に対して補修、改造、手直し等の措置を講ずるよう請求しなければならない。この場合においてその内容が重要と認めたときは、当該工事の検査命令権者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 工事検査職員は、前項に規定する補修、改造、手直し等について請負人がその措置を終わったときは、再度工事検査を行わなければならない。
(報告)
第11条 工事検査の結果は、次に定めるところにより村長に報告しなければならない。
(1) 完成検査
三原村契約規則(平成18年三原村規則第12号)第51条に規定する検査調書(以下「検査調書」という。)及び工事写真
(2) 出来高検査 検査調書及び必要な工事写真
(3) 中間検査 必要な工事写真
(4) 材料検査 検査の結果、代金の支払を必要とするものについては、検査調書(その他のものについては、その結果を監督規程第9条に規定する工事日誌に記録すること。)
2 検査命令権者は、必要があると認めた場合は、前項に定める報告書以外の書類等を提出するよう指示することができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要がある場合は、事業主管課長において、細目を定めることができる。
附則
この規程は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規程第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規程第1号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
工事検査職員指名基準
検査区分 | 5,000,000円以上の工事 | 5,000,000円未満の工事 |
完成・中間 | 1 所管課の課長等 2 所管課の課長等が監督職員であるときは、副村長 | 1 所管課の係長以上の職員 2 所管課の課長等 |
出来高 | 1 工事監督職員 2 主管課の監督職員以上の職員 | 1 工事監督職員 2 主管課の監督職員以上の職員 |
材料 | 1 工事監督職員 2 主管課の職員 | 1 工事監督職員 2 所管課の職員 |
別表第2(第4条関係)
建設工事検査指針
検査指針は、次のとおりとする。ただし、この表に定める以外の工種又は工法の検査については、それぞれの仕様書によるものとする。
第1 土木工事の部
1 測定方法等
項目 | 基準又は方法等 | |
一般 | (1) 延長は、起終点及び各測点 (2) 幅員、高さ、深さ等は、測点又は中間点 (3) 構造物は、長さ、深さ、厚さ、幅員、径等 (4) 工事の位置、基準高、方線、勾配 (5) 諸材料は、その材質、品質、規格、数量等 (6) 現場確認の困難なものは写真、各種試験結果表等 (7) 跡始末の状況 | |
工種別 | 土工 | (1) 切取り及び盛土は、法勾配及び法長 (2) 盛土の中の有害物混入の有無 (3) 盛土のつき固め (4) 土質及び余盛の適否 (5) 掘削の深さ、幅及び長さ (6) 残土処理については、土捨場の位置、運搬方法、運搬数量 |
石積工(ブロック積) | (1) 胴木、基礎コンクリート等の形状、寸法及び材質 (2) 法長及び法勾配は、各測点又は中間点 (3) 積石、裏込栗石、胴込コンクリートの寸法及び材質 (4) 水抜の数、入れ方、長さ及び内径 (5) 裏型枠の使用状況 (6) 石の積み方、出来上がり面 | |
コンクリート工(鉄筋コンクリートを含む) | (1) 品質の検査は、せん孔及びテストハンマー又はコアー抜取りにより行うを原則とする (2) 骨材の質及び粒度 (3) セメントの貯蔵状況 (4) 配合状況 (5) 型枠の材質及び組み方 (6) つき固めの状況 (7) 打継目の状況 (8) 養生の状況 (9) 伸縮ジョイントの間隔、質等 (10) 配筋状況は写真及び関係書類 (11) スランプ、圧縮、引張等の試験記録 | |
コンクリートアスファルト舗装工 | 別に定めるところによる。 |
2 テストハンマー又は抜取及び破壊、せん孔等の基準
工種 | 基準 |
石又はブロック積(張) | 100m2に1箇所又は施工単位につき2箇所以上 |
コンクリート構造物の強度 | 300m3に1箇所又は施工単位につき2箇所以上 |
コンクリート擁壁 | 必要と認めた箇所 |
コンクリート水路 | 200mに1箇所又は施工単位につき2箇所以上 |
コンクリート法覆 | 必要と認めた箇所 |
コンクリートダム | 同上 |
床止工 | 同上 |
ブロック | 同上 |
天端舗装 | 300m2に1箇所又は施工単位につき2箇所以上 |
舗装工 | 乱数表によるほか、余裕部分等必要と認めた箇所 |
吹付工 | 300m2に1箇所又は施工単位につき10箇所以上 |
第2 建築工事の部
1 主体工事
(1) 完成検査
工事区分 | 工種別 | 検査方法等 |
外部 | 1 整地 | (1) 建物周囲の整地及び清掃状態 |
2 左官 | (1) バルコニー、ベランダ、ひさし下端の型枠定規等の撤去の有無 (2) 壁の浮き、クラックによるはく落のおそれ (3) 番線等の取り除き (4) 吹付面の変色及び硬着度 | |
3 とい | (1) 堅といのつかみ金物、下がり止め、継ぎ手の長さ及び金物の固定度 | |
4 換気孔 | (1) 床下、軒下、妻、天井の換気孔の数量及びその取付け、雨仕舞の施工 | |
5 ダストシュート及び取出口 | (1) 扉の開閉、排水勾配、うち返しの有無 | |
外部階段室 | 1 左官 | (1) 踊り場、床勾配、モルタル面の平滑度 (2) 排水溝内部の清掃、その深さ、勾配及び仕上げ (3) 滑り止めの浮き及びその溝内の清掃 (4) 天井、階段裏の電気器具等取付け面の平滑度、浮き及びクラックの有無 |
2 パイプ製手摺 | (1) 手すりの高さ、手すり子の間隔及び固定度 | |
3 メーターボックス | (1) 内部の排水、床面の水勾配、排水パイプの設置 (2) 内部の仕上げ及び番線、釘、仮枠の除去並びに枠のモルタル詰めの状態 (3) パイプ等のはつり孔の補修 (4) ガス管等の塗装 | |
屋上 | 1 屋根スラブ | (1) 垂直勾配、凹凸の有無 (2) スラブ面のクラック及びメッシュ等の表面への突出の有無(熱防水を除く。) (3) 屋上突出部のスラブ面とのコーキングの施工 |
内部 | 1 各室各所 | (1) 床の勾配(防水モルタル、塗りこて仕上げの場合)、浮き、平滑度及び仕上げ (2) 壁面、床面の平滑度(床材の不陸、目違い及び浮き)、壁及び柱の出隅、入隅の垂直度 (3) 上がりかまちの固定度 (4) スクリーンガラスの躯体及び床面との固定度(特に開き戸の取付けの場合) (5) 幅木と下地材との固定度 (6) 塗装の施工 (7) 流し、釣戸棚、水切棚、ハンガーボルト等の固定度 (8) 換気扇取付口の間仕切壁及びはり下等の間隔 (9) 間仕切、頭押えの上部固定度 (10) 天井モルタル塗りのクラック、浮き及び平滑度 (11) 畳の目違い、ふくらみ、床の締め具合、表の質、敷居、畳寄せとの高低差 (12) 床下改め口の揚板の施工、床下の清掃及び木造床組と基礎との固定度 (13) 敷居の固定度及び飼物 (14) 鴨居と天井スラブとの固定度 (15) 手すりの高さ、手すり子間隔及び固定度 (16) カーテンレール、ランナーの数、ピッチの施工 (17) ふすまの下地、骨、建込み、かまちの施工 (18) 建具(鋼製、木製)ガラスのはめ込み及び塗装 (19) タイル貼り (20) 浴槽の満水テスト (21) 便器の取付け及び汚水管回りの施工 |
2 附属金物 | (1) 浴室、便所回りの建具金物の取付け (2) 物干金物、釣金物、ドレン回りの取付け | |
清掃 |
| (1) ガラス及び化粧金物 (2) 木部の養生、紙及びトノコの除去 (3) 押入れ、物入れ内部、鴨居上枠の上部及び畳面 (4) ガン吹きによる各所の汚れ (5) 屋上及びひさし等の天ば (6) 排水溝の内部 (7) 敷地内の仮設物の撤去及び跡片付け、削りくず、木片、ガラス等不純物の除去 |
保安上から特に確認しておく事項 (1) ガス排気管の貫通程度 (2) 手すりの高さ、手すり子の間隔、下ばのあき及び手すりの固定度 (3) 天井モルタル塗等の浮きによる剥落 使用上から特に確認しておく事項 (1) 浴室の漏水、屋上の雨漏り、バルコニー、階段、踊り場等の排水不良、その漏水開口部からの雨水の浸透 (2) 建具の建付け外部廻りの金物の不具合 (3) 荒床、化粧床の下地木造床組の不備による振動のための床組のきしみ (4) 釣戸棚等取付け物の固定度 (5) 間仕切、鴨居の天井スラブとの分離 (6) 取付け金物の固定具合 |
(2) 中間検査確認事項
工事区分 | 工種別 | 検査方法等 |
基礎工事 | 1 杭打 | (1) 試験杭、杭支持力、既成杭の杭頭の状態及び打込み杭の本数、杭間隔、杭芯等 (記録との対照) |
躯体工事 | 1 鉄筋 | (1) 材料試験、径別の強度試験表及び使用重量に対する試験回数 (2) 加工現場における鉄筋の保管状態及び品質 (3) 組立てのピッチ、本数、結束、アンカー、スペンサー (4) 圧接の強度試験 (5) 圧接の施工位置 |
2 鉄骨 | (1) 材料試験(リベットも同じ。)型別強度試験表及び使用重量に対する試験回数 (2) リベット、ボルトの密着度 (3) 熔接の施工(点熔接の場合はピッチ) (4) 接合部、継手部分のリベット、ボルトの数量 (5) 塗装の施工 | |
3 型枠 | (1) パネル、型板等のケレン補修及び床面、はり底等の清掃 (2) 建入れ寸法、組立て等 (3) バタ材、支柱等の使用及び締付け | |
4 コンクリート | (1) 使用材料の品質、規格及び施工、コンクリートの強度、配合 (2) 骨材の細粗の混合、水洗状態及びビリ死石、きょう雑物の混入の有無 (3) プラントの設備状況 (4) ジャンカ及びその補修並びにきょう雑物の除去 (5) コンクリート打肌面の良否 (6) スラブ、階段、パラペット手すり、窓台のインサート、ボルト、差し筋アンカー、木煉瓦等の埋込み、通り、高さの均整、打継面の目違い、肌面のはらみ及び埋込み金物の処理状態 | |
土工事 |
| (1) 埋戻し及び残土処理 |
木工事 | 1 木工事 | (1) 補強鉄物の締付け及び塗装 (2) 内法材の取付け及び仕上げ (3) 間仕切の頭撃き土台の有無、柱、半柱、敷居、鴨居、根太等の緊結、コンクリートに接する部分の防腐剤塗り (4) 床板の厚み、抜節の有無 (5) 付鴨居と下地材との固定度 (6) 天井野縁の照明器具取付け部分の補強、つり木の位置及び釘の本数 (7) 押入れ前かまちの緊結及び根太、根太掛けの取付け (8) 釣戸棚の取付け用下地材の緊結状態 (9) 床材の下地が配管により切断される場合の補強及び緊結状態並びに根太の防腐剤、添根太及び増しボルトの施工 (10) 釘の適正な使用 |
2 養生 | (1) 見え掛り部分等の保護 | |
左官工事 |
| (1) 材料及び調合 (2) 付送り、班直し、くし目の有無、外部枠詰め、モルタルの防水剤使用の有無及び下地処理 (3) 階段室、踊り場、ベランダ、玄関等の水仕舞 (4) 仮枠緊結用番線、ホームタイの処理 (5) 電気衛生器具取付け回りの仕上げ及び異種材料による汚染部分の補修 (6) 外部窓回りの目地の大きさ及び目地埋め (7) 天井モルタルの浮き及びクラックの有無 (8) 中塗り、定規ずりの施工 (9) 出隅、入隅、ちり回りの切付け及びコーナービードの有無 |
建具工事 | 1 鋼製 | (1) 枠詰めモルタルの充てん度 (2) アンカーの本数及びその緊結 (3) 防錆処理 (4) 建入れの良否 (5) 現場加工部分(熔接箇所)の防錆処理 (6) サッシュの補強材の有無及びサッシュバーの厚さ、高層の場合の耐風圧、特殊サッシュの施工 |
金物工事 |
| (1) 防錆処理 (2) アンカーの根入れ及び緊結 (3) 手すりの高さ、手すり子の間隔、固定度及び下ばのすき間 (4) 締付けボールトの緊結度 |
防水工事 | 1 アスファルト | (1) 勾配、丸面、平滑度等の下地処理 (2) 防水紙の貼り仕舞(段逃げ) (3) 器具突出部の増し貼り (4) 防水紙の貼り順序 (5) ドレーン廻りの水抜穴 (6) 材質 (7) 養生 |
ガラス工事 |
| (1) クリップ止め及び敷きパテ |
塗装工事 |
| (1) 下地清掃、パテ飼いの施工 |
2 設備工事
(1) 完成検査
工事区分 | 工種別 | 検査方法等 |
設備工事 | 1 電気工事 | (1) 照明器具の完全取付け及び天井とのすき間 (2) プレート(コンセント、スイッチ類)の完全取付け及び取付けビスの品質 (3) 露出鉄部の塗装 (4) 配・分電盤取付けの位置 (5) 露出配管のサドル止め (6) バインド掛け(ガラス引き工事の場合)及びガラス管そう入 (7) 火災報知用空気管の配置 (8) 火災報知用感知器の位置 (9) 各種試験 ア 絶縁測定試験 イ 接地抵抗試験 ウ 絶縁耐力試験(特殊な場合のみ) エ 点灯試験 オ 火災報知燃焼試験 カ 鳴動試験(ブザー、スピーカー等) キ 動作試験 (10) 関係官庁への諸手続 |
2 給水工事 | (1) 支持金具類の取付け (2) 配管の防露、防寒、被覆、化粧、バンド巻き (3) 水栓類と壁タイル間の完全締付け及び壁体の被損補修 (4) 各種弁類の施工及び機能 (5) 常圧通水による配管及び接続箇所の漏水の有無 (6) ポンプ室内の各機器の作動、自動制御装置の試験運転 (7) 関係官庁への諸手続 | |
3 排水通気工事 | (1) 配管 (2) 支持金具類の取付け (3) 配管完了後の部分的満水テスト (4) 配管の防露被覆 (5) 排水金具類、床排水トラップ類の取付け施工 (6) 排水通気管の接続及び管径通気口のガラリー取付け (7) 各器具と排水管との接続及び媒介金具の品質施工 (8) コーキング材料の品質及び施工 | |
4 屋外排水工事 | (1) コンクリート製ふたの座り (2) 溜桝の位置、方向(建物の線に対し)及びGLとの比較 (3) 溜桝の泥溜り規格 (4) 汚水桝のインバード仕上げ (5) 給水装置及び機械(自動)装置の施工 (6) 汚水浄化槽の関係官庁の認可及び検査 | |
5 衛生器具工事 | (1) 型番、寸法、附属金具類の規格 (2) 取付けの高さ、間隔及びその施工 (3) リードフラッシュ弁の調整 (4) 器具類の締付け (5) 泡沫水栓の網の清掃 (6) 共栓などのくさりの品質 (7) 器具類の取付け及びタイル、壁面等の破損部分の補修 | |
6 消水栓工事 | (1) ボックス、弁、ホース、ノズル等の施工 (2) 弁の取付け位置 (3) 消防署の検査(確認) (4) その他は給水設備の項に準ずる。 | |
7 ガス工事 | (1) 配管施工確認事項については給水設備に準ずる。 (2) ガス器具類装置の設置に対する換気施工 (3) 配管の勾配及び水取器の取付け (4) 配管の支持及び弁類の機能 (5) 関係官庁への手続 | |
8 暖房工事 | (1) 便所及び防水施工床貫通部におけるスリーブ管の防水 (2) 管の伸縮に対する各分岐配管の施工状態 (3) 防水、防湿に対する保温鉄板巻きのこはぜ掛け、半田付け (4) ラジエター及び露出管等の塗装 (5) トラップ装置の組立て施工 (6) 配管勾配 (7) 伸縮継ぎ手の位置 (8) 配管継ぎ手の品質、規格 (9) 配管 (10) ラジエターの取付け位置 (11) 減圧装置の組立て (12) 弁、トラップ類の施工及び圧力、規格 (13) 配管の保温、塗装、化粧バンドの施工 (14) 配管支持バンド類の間隔寸法 (15) 還水トラップ後の配管勾配 (16) 配管ピット内の配管支持金具保温 | |
9 汽罐据付工事 | (1) 汽罐、給水ポンプ、真空給水ポンプ、オイルバーナー、サービスタンク、ギヤーポンプ等、各機器の施工及び容量、性能 (2) 各機械の据付配管についての施工状況及び運転機能 (3) 煙導取付け、室内保温の施工 (4) 各体保温塗装の施工 (5) 煙導取付け、室内保温の施工 (6) 各計器、圧力計等の機能 (7) 関係官庁への諸手続 |
(2) 中間検査
工事区分 | 工種別 | 検査方法等 |
設備工事 | 1 電気工事 | (1) 管の切断角及びリーマによる面取り (2) ネジ切部の規定寸法 (3) ネジ切部の防錆措置 (4) ボックス及び配管の位置及び高さ (5) 管とボックスの接続点のロックナット、絶縁プッシングの施工及び締め付け (6) 配管支持金具に対する特殊金具の使用 (鉄骨の場合) (7) 配管のコンクリート被覆の施工(打込み工事の場合) (8) 配管完了後通線工事施工前のボックス内部の清掃及び防錆措置 (9) 配管に対するアースポンドの施工 (10) 電線管わん曲部の施工 (11) ヒューム管の埋設、深さ及び接続方法 (地中線工事の場合) |
2 給水工事 | (1) 配管工事の施工 (2) 埋設配管についての埋設前施工時の水圧テストの試験表 (3) 使用材料の品質及び規格 (4) 配管継ぎ手の施工(特にユニオン及びねじ込みの麻糸使用) (5) フラッシュ弁と給水管の真出し施工 (6) 床、はり貫通部の開口あとの補修 | |
3 排水通気工事 | (1) 室内配管の勾配 (2) 配水管曲部の掃除口の設置及びふたの取外し (3) 使用材料の品質及び規格 | |
4 屋外排水工事 | (1) 排水管の勾配 (2) 溜桝と管の取合いのモルタル仕上げ及び管の小口のそろい | |
5 衛生器具工事 | (1) 大便器、トラップ鉛管の接続方法 (2) 洗面器、小便器、鏡等の取付け及び取付け器材 | |
6 ガス工事 | (1) 配管検査及び気圧テストのガス会社の確認 |
★コンクリート構造物強度検査許容範囲★
種別 | 呼び強度 | 検査最低強度 | 備考 |
無筋構造物 小型構造物 | kg/cm2 160 | kg/cm2 120 | 無筋構造物、簡易な鉄筋構造物、重力式擁壁、三面張コンクリート重力式橋台、橋脚、砂防ダムコンクリート、その他の小型構造物、ブロック積胴込コンクリート |
鉄筋構造物 | 210 | 170 | 半重力式擁壁、橋台、橋脚、法枠歩道橋基礎、側溝蓋、地下道、床版橋、R・C、T桁橋、ラーメン橋、扶壁式擁壁、橋台、水門、樋門、樋管、ウェル・ケーソン、プレテンスラブ |
240 | 190 | 一般鋼桁床版 | |
300 | 240 | ポステン横桁及び中埋、合成桁床版、基礎杭 | |
400 | 320 | ポステン主桁 | |
異形ブロック | 150 | 115 | 中空三角、三連、六脚、十字、テトラポット、ホロースケヤー、アクモン、ペンタゴン、合掌ブロック、四方錐、三方錐、その他 |
160 | 120 | ||
180 | 140 | ||
210 | 170 | ||
225 | 180 | ||
トンネル | 180 | 140 |
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コンクリート舗装 | 曲げ 45 | 36 |
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備考
テストハンマーで検査の結果、指定強度以下の部分があれば、コアーを抜取り耐圧試験を実施して合否を決定する。
★土木工事規格検査許容範囲★
工種 | 許容範囲 単位cm | |||||||
基準高 | 厚 | 幅 | 法長又は高さ | 長 | 凹凸その他 | 備考 | ||
一般 | 石積ブロック積 | ±3 | 裏込コンクリート背面まで ±3 裏込材料背面まで ±6.5 |
| 法長2m未満 ±3 法長2m以上 ±6 | 延長40m未満 0.5% 延長40m以上 20 | 法面 法長5m未満5 法長5m以上 法長の1% 勾配 ±10% |
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栗石基礎 | -3 | +5 | +10 |
| 同上 |
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コンクリート基礎 | ±3 | 30cm未満 ±1.5 30cm以上 ±2 | ±2 |
| 同上 |
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コンクリート側溝 | ±3 | +2 -0.5 | +2 -0.5 |
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| 勾配 計画の±10% |
| |
コンクリート管渠(ボックスカルバート等) | ±3 | 10cm以下 +1.0 -1.5 10~30cm +1.5 -0.7 30cm以上+2.5 -1.0 | 内幅 ±2 | 内高 ±2 | 5m以下 ±2 5~10m ±5 10~50m ±10 50m以上 ±20 |
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| |
コンクリート被覆工 | ±3 | 既設構造物に対するとき ±5 切取面に対するとき ±7 |
| 高さ2m未満 ±3 2m以上 ±6 |
| 勾配は計画の ±10% |
| |
コンクリート擁壁工 | ±3 | 30cm未満 ±1.5 30cm以上 ±2 |
| 高さ2m未満 ±3 2m以上 ±6 | 延長40m未満 0.5% 〃 40m以上 2.0 | 勾配は計画の ±10% |
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天端コンクリート舗装 | ±3 | +2 -1.5 | ±3 |
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木、コンクリート、鋼杭工 | ±5 |
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| 中心線とのずれは 20 |
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矢板工 | ±10 |
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| +は使用矢板の幅以内 | 中心線とのずれは 15 |
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井筒 | ±10 | 壁厚 +2.5 -2 | 断面径 ±5 | 高さ ±5 |
| 位置の偏位 ±30 |
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トンネル | ±3 | -2 | 全幅 ±4 | 高さ ±5 | 150m未満 5 150m以上0.1% |
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モルタル吹付工 |
| 設計厚の -30% |
| 法長5m未満 ±20 法長5m以上 ±30 |
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| 厚さについては、+30%以上であっても+30%とし、10箇所の平均は設計厚であること。 | |
盛土法面 | ±5 |
| ±5 | 法長2m未満 ±10 法長2m以上 ±13 |
| 勾配 ±5厘 |
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切取法面 | ±5 |
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| ±40 |
| 勾配 ±5厘 |
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橋 | 橋上部工 | ±2 | +2 -1 | +2 -1 |
| 30m未満 ±3 30m以上 ±0.1% |
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橋下部工 | ±2 | ±2 | ±2 | 高さ ±2 | スパン長 ±3 | 中心線とのずれ ±2 |
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道路 | 一般 | ±3 |
| 全幅 ±5 |
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路盤工(上層) |
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| 別紙による | |
路盤工(下層) | ±3 | ±3 | +10 -5 |
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| 厚さについては平均値1.5以内 | |
河川 | 一般 | ±3 |
| 天幅 +10 -5 |
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コンクリート法覆 | ±3 | ±3 |
| 法長2m未満 ±3 法長2m以上 ±6 |
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水門 樋門 樋管 | ±2 | 30cm未満 +1.5 -0.7 30cm以上 +2.5 -1 | 内幅 ±2 | 内高 ±2 | 5m未満 ±2 5~10m ±5 10~50m ±10 50m以上 ±20 |
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根固工 | ±3 | +2 -1 | +2 -1 | ±2 | ±5 |
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釣込基礎ブロック | ±3 | +2 -1 | ±2 |
| 隣接ブロックとの間隔 ±3 | 法線方向の出入 ±3 |
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海岸 | 本体上部工 | 天端 ±3 | +2 -1 | 天端 +2 -1 | 2m未満±2 2m以上±5 | 延長40m未満 0.5% 〃 40m以上 2.0 | 勾配は計画勾配の ±10% |
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本体下部工 |
| +2 -1 |
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| 同上 |
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砂防 | 主ダム 副ダム | ±2 |
| 天端幅 ±2 | ±4 | 水通 ±3 袖 ±10 | 勾配は計画勾配の ±10% |
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水叩 | ±2 | ±5 | 側壁コンクリート ±4 |
| ±5 |
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流路工 | ±3 | ±1 | 水路幅 ±2 | ±3 | 延長40m未満 0.5% 〃 40m以上 2.0 | 勾配は計画勾配の ±10% |
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底張工 | ±3 | ±2 | +5 -2 |
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港湾 | しゅんせつ | 計画水深以上 |
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| 斜面勾配は規定よりゆるやかとする |
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置換砂 | ±0 | -10 |
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| -10 | ±5 |
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捨石 |
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| -10 |
| -10 | 本ならし ±5 荒ならし ±20 (斜面は直角に測定) | ただし、係留施設の基礎及びブロック基礎では((+))は認めない。 | |
岸壁物揚場ブロック据付け |
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| 隣接ブロックとの間隔 3 | 法線方向の出入 ±5 |
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防波堤ブロック据付け |
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| 隣接ブロックとの間隔 5 | 法線方向の出入 ±5 |
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ケーソン岸壁 |
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| 隣接ケーソンとの間隔 5 | 法線方向の出入 ±5 |
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ケーソン防波堤 |
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| 隣接ケーソンとの間隔 10 | 法線方向の出入 ±15 |
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埋立 |
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| ±15 |
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(注)
1 許容範囲欄の数値は、個々の測定値に対するもので、工種ごとにその平均値は設計数値を下回ってはならない。
2 個々の測定値が許容範囲の上限を上回った場合は、機能上支障がなければこの限りでない。