○準村道(生活道)整備のための取扱基準
昭和59年3月28日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、認定された村道以外の生活道(私道を含む。)の整備及び維持管理について必要な事項を定めるとともに、生活環境整備に対する行政施策の基準を明確にすることを目的とする。
(準村道の定義)
第2条 この規則による準村道とは、次に該当する路線でなければならない。
(1) 認定された村道(1~4級)及び農道、林道以外の道路で沿線に2戸以上の住家がある生活路線であること。
(2) 道路の有効幅員が2.0m以上であること。
(3) 道路敷地の所有権は、公有であると私有であるとを問わない。
(4) 当該生活道が唯一の公道への連絡道であること。
(行政施策)
第3条 当該道路を整備するときの行政施策の範囲を次のとおりとする。
(1) 当該道路を有効幅員2.0m以上に新設改良するときの工事費とする。
(2) 当該道路をアスファルト等で全面を舗装するときの工事費(部分補修を除く。)とする。
(3) 当該道路の用地費、補償費等は、施策の対象としない。
(4) 当該道路部分の内2戸以上が共用しない部分の工事費等は、施策の対象としない。
(行政施策の方法)
第4条 当該道路を受益関係者の要請に基づいて整備しようとするとき、村は、次の施策をすることができる。
(1) 管理者の委任を受け、別に示す事業分担金を徴収し、村が工事を施工すること。
(2) 所有者又は管理者が工事を施工するときは、予算の範囲内で別に示す補助金を交付すること。
(分担及び補助率)
第5条 前条により当該道路を整備するときの事業分担金賦課率及び補助金交付率は、次のとおりとする。
(1) 分担金賦課率=当該工事費の60%以上とする。
(2) 補助金交付率=当該工事費の50%以内とする。
(準村道の管理者)
第6条 第2条に規定する準村道は、受益関係者が管理するものとし、村は、管理者とならない。
(分担金徴収方法)
第7条 第4条第1号により村が工事を施工するときの分担金賦課徴収の方法は、第5条第1項に規定する分担金賦課率を除き三原村分担金賦課徴収条例(昭和56年三原村条例第7号)及び三原村分担金賦課徴収条例施行規則(昭和56年三原村規則第1号)を準用する。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。