○三原村集落活動センター推進事業費補助金実施要領
平成26年7月1日
要領第3号
第1 目的
この要領は、三原村集落活動センター推進事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第16条の規定に基づき、三原村集落活動センター推進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 事業実施基準
(ア) 集落活動センターを運営する組織であること。
(イ) 実際に活動に着手できること。
(ウ) 集落活動センターの設置について、地域住民の総意があること。
第3 補助対象としない事業
(ア) 施設の整備のみを目的とした事業(運用、活用についての計画がないもの)
(イ) 法令等に基づき市町村負担が義務付けられている事業
(ウ) 市町村がもっぱら行政目的に供する施設の整備事業(支所の整備等)
第4 補助対象としない経費
ア 各事業に共通する事項
(ア) 食糧費
(イ) 公課費
(ウ) その他補助することが適当と認められない経費
イ 整備事業
(ア) 既存施設の改修経費で単なる維持修繕を目的とするもの。
(イ) 用地取得又は補償に要する経費
(ウ) 用地測量・補償物件調査等の業務委託に要する経費
(エ) 既存の施設、設備等の撤去及び処分に要する経費
(オ) 管理運営経費(光熱水費等)
第5 補助対象期間
最長3年度とする。
第6 事業の採択手続
不採択の決定を行った場合にあってはその理由、意見等を付して、事業実施主体に通知するものとする。
第7 事業の実施等について
(1) 会計経理
請負工事及び委託業務に当たっては、村の定めによることを原則とするが、それが困難な場合、三業者以上の見積によることとし、地域等の事情により三業者以上の見積もりが困難な場合は、その理由書を村長に提出しなければならないものとする。
(2) 請負工事における設計・施工管理等
請負工事による事業の実施に当たって、設計、入札事務、施工管理等が困難な状況が想定される場合は、事業の円滑な執行を図る観点から、村は、事業実施主体に対して技術的又は事務的な支援に努めなければならないものとする。
第8 その他
原則として、整備事業を最初に実施した年度内にセンターの開所を行うものとする。
附則
この要領は、平成26年7月1日から適用する。