○三原村担い手支援事業費補助金実施要領
令和2年6月19日
要領第7号
三原村担い手支援事業費補助金実施要領(令和2年要領第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、三原村担い手支援事業費補助金交付要綱(令和2年要綱第17号。以下「交付要綱」という。)の規定に基づき、三原村担い手支援事業費補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の実施に関し必要な事項及び補助事業と併せて実施する高知県農業会議農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱(令和元年6月27日付け元高農会議第95号高知県農業会議会長通知。以下「次世代人材投資交付要綱」という。)に基づく農業次世代人材投資事業(準備型)、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づく農の雇用事業(独立支援タイプ)、高知県農業会議就職氷河期世代の新規就農促進事業費補助金交付要綱(令和2年5月29日付け2高農会議第15号高知県農業会議会長通知。以下「氷河期世代の新規就農交付要綱」という。)に基づく氷河期世代の新規就農促進事業又は新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)に基づく就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(独立支援タイプ)(以下、農業次世代人材投資事業(準備型)及び氷河期世代の新規就農促進事業を併せて「準備型交付金等」、農の雇用事業(独立支援タイプ)及び就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(独立支援タイプ)を併せて「農の雇用事業等」という。)の適切な執行に必要な事項を定めるものとする。
(1) 専業農家育成支援区分 別記第1に定めるとおりとする。
(2) 後継者育成発展支援区分 別記第2に定めるとおりとする。
(3) 研修受入機関支援区分 別記第3に定めるとおりとする。
ただし、前年度までに補助事業の研修実施計画の承認を受けた交付対象者は高知県農業会議担い手支援事業に係る研修の継続(変更)実施申出書(様式第1号の2)を協議会に提出する。
2 交付対象者は、国事業を受ける場合又は事業の併給がない場合も協議会の指示に従い、該当する国事業に定められた研修計画を作成しなければならない。
ただし、後継者育成発展支援区分【別記2】については、必要な添付書類等は別に定める。
3 交付対象者が農の雇用事業等の併給を希望する場合は、雇用先の経営者と共に協議会の指示に従い、農の雇用事業等による研修実施計画を作成しなければならない。
(協議会の事務処理)
第4条 協議会は、前条第1項の申出があった場合は、村の予算措置状況を確認した上で、申出を受理する。この場合において、村の予算措置が困難な場合等は、交付対象者にその旨を伝え、申出を受けないことができる。
3 協議会は、交付対象者が協議会の指示に従わず、適切な研修実施計画の作成が困難と判断した場合又は研修修了後の就農に重大な支障があると判断した場合は、交付対象者にその旨を伝え、研修実施計画の作成を中止することができる。
4 研修実施計画を作成した協議会は、高知県農業会議担い手支援事業実施申請書(様式第3号)により補助事業の実施の必要性等を記した意見と、研修実施計画を添えて村長に提出する。
(その他)
第6条 村長は、補助事業を円滑に実施し、事業効果を上げるために必要な事項を別に定めることができる。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月10日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
別記第1
専業農家育成支援区分
第1 事業の内容
産地提案書で提示された品目又は農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の主要な営農類型の品目を栽培する専業農家を目指す新規就農者であり、知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等及び農の雇用事業等を活用する農業法人等で研修を受ける交付対象者又は専業農家として経営開始段階にあり村長が特に必要と認める者に対し補助する。
第2 事業の区分、補助対象経費及び補助率
第1に規定する補助事業は、(1)産地提案タイプ及び(2)基本構想タイプ、(3)事業支援タイプとし、補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
第3 交付要件等
次の(1)又は(2)の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で補助する。
(1) 産地提案タイプ
ア 村内に住所を有する者又は研修期間中において村に住民登録の上、村内に居住し自立農家として定住しようとする者であること。
イ 地域農業の振興のために村が必要と認め、産地等の受入組織が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として、当該受入組織が認めた者であること。
ウ 義務教育を修了した15歳以上60歳未満の者であること。ただし、就農時の年齢が50歳未満の者については、準備型交付金等又は農の雇用事業等を受けること。
エ 原則、研修機関等での研修1年目に高知県立農業担い手育成センターで3箇月以上の基礎研修を受講すること(農の雇用事業等の対象者は除く。)。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りでない。
オ 研修修了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農者で、原則として、これまで独立・自営就農、親元就農又は雇用就農をしたことがないものであること。
カ 常勤の雇用契約(短期間のパート、アルバイト及び農の雇用事業の対象は除く。)を締結していない者であること。
キ 就農後5年以内に250万円以上の農業所得を目指す者であること。
ク 補助事業による研修修了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4の規定による青年等就農計画又は法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては、経営継承等計画書を村長に提出すること。
(2) 基本構想タイプ
ア 村内に住所を有する者又は研修期間中において村に住民登録の上、村内に居住し自立農家として定住しようとする者であること。
イ 地域農業の振興のために村が必要と認め、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の主要な営農類型の品目の栽培技術を習得し就農する者であること。
ウ 義務教育を修了した15歳以上60歳未満の者であること。ただし、就農時の年齢が50歳未満の者については、準備型交付金等又は農の雇用事業等を受けること。
エ 原則、研修機関等での研修1年目に高知県立農業担い手育成センターで3箇月以上の基礎研修を受講すること(農の雇用事業等の対象者は除く。)。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りでない。
オ 研修修了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農者で、原則として、これまで独立・自営就農、親元就農又は雇用就農をしたことがないものであること。
カ 常勤の雇用契約(短期間のパート、アルバイト及び農の雇用事業等の対象は除く。)を締結していない者であること。
キ 就農後5年以内に250万円以上の農業所得を目指す者であること。
ク 補助事業による研修修了後、速やかに法第14条の4の規定による青年等就農計画又は法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては、経営継承等計画書を村長に提出すること。
(3) 事業支援タイプ
ア 農業次世代人材投資事業(経営開始型)の交付要件を満たし、村長が事業採択者として承認している者であること。
イ 当該事業年度において、農業次世代人材投資事業(経営開始型)の交付期間内であるが、交付対象者とならなかった者であり、村長が特に必要と認めた者であること。
第4 研修期間
1 補助事業の対象とする研修期間は、技術習得のための研修(国、県、市町村等の研修事業を受けずに実施する研修を含む。)を開始したときからおおむね1年以上2年以内とする。ただし、農業大学校を卒業した者が、農の雇用事業等を受ける場合は、農業大学校での研修期間を除き、交付対象者が準備型交付金等又は農の雇用事業等を受ける場合は、その期間とする。
2 補助事業の対象とする研修の期間及び時間は、次の各号のとおりとする。
(1) 補助対象期間は、前項の研修期間(ただし、補助事業採択前の期間は除く。)とする。
(2) 1年間における研修時間はおおむね1,200時間以上で、原則1日8時間を超えないこととする。ただし、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
(3) 農閑期における1箇月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。
3 研修期間は、第4の1の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は、原則として2年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。
4 前項の規定により研修を継続する場合は、交付対象者は、継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
第5 研修状況報告及び研修修了後の報告
1 交付対象者は、研修中(第4の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書(様式第5号)を研修月ごとに作成し、関係書類を添えて翌月10日までに村長に提出しなければならない。
ただし、研修の内容(技術内容)、外部研修(生産部会の現地検討会等)及び研修時間数が確認できるものとし、研修期間等の確認を受けたうえで、村長に提出する。
4 前項に規定する就農状況報告書の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月末までに、7月から12月末までの期間については翌年の1月末までに行わなければならない。ただし、就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日から起算して30日以内に就農状況報告書を村長に提出するものとする。
5 前2項に規定する就農状況報告は、準備型交付金等の対象者にあっては、次世代人材投資交付要綱又は氷河期世代の新規就農交付要綱に定める年2回の就農状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。
第6 補助金の交付等
補助金は、月ごとに交付できるものとし、交付対象者が第5の1に規定する研修状況報告の提出後に三原村担い手支援事業費補助金交付請求書(専業農家育成支援区分)(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
第7 研修内容の検討及び研修状況の確認
村長は、新規就農希望者に対する研修の実施に当たっては、協議会において、研修内容の検討、派遣研修先等の選定、交付対象者の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修カリキュラムを作成し、補助金交付申請時に添えなければならない。また、この研修カリキュラムは、交付対象者が準備型交付金等を受ける場合には、補助事業に先立って実施する準備型交付金等の研修計画に代えることができる。
第8 研修の実施及び内容
村長及び一般社団法人高知県農業会議は、適切な研修が実施されるよう、必要に応じて交付対象者、研修期間及び派遣研修先を指導しなければならない。
第9 円滑な就農への支援
村長は、研修修了後の円滑な就農を図るため、協議会の関係機関と連携して、交付対象者に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。
第10 補助事業の変更
交付対象者は、補助事業の内容又は経費の配分について、交付要綱第9条第1項各号又は次の(1)から(3)までのいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、同項に規定する手続を行い、その承認を受けなければならない。
(1) 交付対象者の研修の中止
(2) 派遣研修先等の変更
(3) 研修実施計画の主要部分の変更
第11 補助金の実績報告
交付対象者は、補助事業が完了した場合は、交付要綱第11条に規定する実績報告の手続を行うものとする。
第12 補助金の返還等
村長は、交付要綱第14条各号及び次の(1)から(4)までのいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると村長が認める場合(交付要綱第14条第1号、第2号又は第5号に該当する場合は除く。)は、この限りでない。
(1) 研修機関等が交付対象者が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。
(2) 交付対象者が研修した品目で研修修了後1年以内に村内で、独立・自営就農又は親元就農をしなかったとき。ただし、高知県内で就農した場合、就農地の産地提案タイプ又は基本構想タイプに研修した品目が規定され、やむを得ない事情があると村長が認める場合は、この限りでない。
(3) 交付対象者が補助事業の研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上就農を継続しなかったとき。
(4) 上記(1)から(3)までの規定については、農の雇用事業等の助成対象となった場合には、適用しない。ただし、交付対象者が研修した地域及び品目で、研修修了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農をしなかったときは、農の雇用事業等は、翌年度以降の事業採択の対象外とする。
別表第1(別記第1第2関係)
専業農家育成研修区分 | 交付対象経費及び交付の要件 | 補助金の使途は、農業研修に要する図書教材費、研修視察費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で村長が適当であると認めるものとする。 生計を一にする複数の者が研修する場合は、1人分のみとする。その場合の研修助成金の月額の上限は、各人の上限額のうち低い金額とする。 | ||||
産地提案タイプ | 交付対象経費上限額 | ア 担い手支援事業(単独) | 交付対象者1人当たり月額15万円以内とする。 | |||
イ 準備型交付金等(併用) | 交付対象者1人当たり月額2.5万円以内とする。 | |||||
ウ 農の雇用事業等(併用) | 交付対象者1人当たり月額5万円以内とする。 | |||||
補助率 | 10/10 | |||||
基本構想タイプ | 交付対象経費上限額 | ア 担い手支援事業(単独) | 交付対象者1人当たり月額12.5万円以内とする。 | |||
イ 準備型交付金等(併用) | 担い手支援事業の交付対象としない。 | |||||
ウ 農の雇用事業等(併用) | 交付対象者1人当たり月額2.5万円以内とする。 | |||||
補助率 | 10/10 | |||||
事業支援タイプ | 交付対象経費及び交付の要件 | 1 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、村長が適当であると認めるものとする。 2 交付期間は、農業次世代人材投資事業(経営開始型)で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。 | ||||
交付対象経費上限額 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型)の規定以内とする。 | |||||
補助率 | 10/10 |
(注) 産地提案タイプ及び基本構想タイプにおいては、イ及びウの併用を利用した場合、アを利用することはできない。
別記第2
後継者育成発展支援区分
第1 事業の内容
第4で定める補助事業の対象となる子弟(以下「対象農家子弟」という。)を就農させ、経営体の後継者として育成を行う認定農業者等に対して助成を行う。
第2 事業の区分、補助対象経費及び補助率
第1に規定する補助事業は、産地提案書で定める品目を育成する(1)産地提案育成タイプ、(2)産地受入育成タイプ又は村の主要な営農類型の品目で育成する(3)基本構想育成タイプとし、補助対象経費及び補助率は、別表第2に定めるとおりとする。
第3 対象農業者
補助事業の対象となる農業者(以下「対象農業者」という。)の要件は、次のとおりとする。
(1) 地域農業の振興のために、村長が必要と認める者であること。
(2) 認定農業者又は人・農地プランにおいて中心となる経営体として位置付けられている者であって、対象農家子弟に必要な研修を実施することができると認められるものであること。
(3) 法人の場合は、一戸一法人であること。
(4) 対象農家子弟をUターン就農させ、農業経営の改善や発展に取り組むこと。
(5) 事業の申請前に家族経営協定を締結し、対象農家子弟の経営体における責任と役割を明確にし、利益の配分を行うこと。
(6) 対象農家子弟や家族と将来の経営継承等について話合いを行い、経営継承等計画書を作成すること。
第4 対象農家子弟
対象農家子弟の要件は、次のとおりとする。
(1) 義務教育を修了した15歳以上60歳未満の者であること。
(2) 対象農業者(法人の場合は、経営主)の3親等以内の親族に該当する者であること。
(3) 就農する親族の農業経営体の改善や発展に貢献する意志があると認められ、将来、当該農業経営を継承(法人の場合は、共同経営を含む。)する予定の者であること。
(4) 産地や地域の振興のために必要と認める者であること。
(5) 就農以前に1年以上高知県外に在住しており高知県内に転居後1年以内に新たに就農する者又は1年以上他産業に従事していた者で離職後1年以内に新たに就農するもの(以下、これらを「Uターン就農者」という。)であり、Uターン就農者であることを確認すること(新規学卒者については、在学等が確認すること)ができること。ただし、新規学卒者については、1親等以内の親族が非農家の場合には対象とする。
(6) 対象農業者の経営に従事してから2年以内の者であること。
(7) 原則として高知県内で農業(雇用就農及び親元就農を含む。)を開始しておらず、かつ、上記(6)に該当する期間を除いて高知県内で農業に従事したことがない者
第5 後継者育成研修
(1) 補助事業の対象となる研修期間は1年とし、そのうち3箇月以上6箇月未満は高知県立農業担い手育成センターにおいて研修(以下「経営レベルアップ研修」という。)を行うこと。ただし、産地受入育成タイプで研修を行う場合には、村内の指導農業士又は派遣研修先等の認定を受けた農業者等(以下「指導農業士等」という。)の下で行う3箇月以上の地域実践研修及び県が認めた地域の基礎講座を受講することをもって代えることができる。
(2) 上記(1)の研修期間のうち経営レベルアップ研修を除く期間は、対象農業者が対象農家子弟に研修を行うとともに、月1回以上は、高知県農業振興センター、農業協同組合又は地域の生産部会等が行う外部研修を対象農家子弟に受けさせること。
(3) 1年間における研修時間はおおむね1,200時間以上、1日の研修時間は8時間以内を原則とし、農閑期等における1箇月の研修時間はおおむね80時間以上とする。ただし、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
(4) 村長は、研修の実施に当たり、協議会等の関係機関と連携して、対象農家子弟の研修計画の作成及び適切な研修の実施を支援するものとする。
第6 補助金の実績報告
対象農家子弟は、経営レベルアップ研修を修了した場合は、交付要綱第11条に規定する実績報告の手続を行うものとする。
第7 補助金の交付等
2 村長は、前項に規定する請求書が提出された場合は、経営レベルアップ研修等の状況を確認し、適当と認める場合に補助金の交付を行うものとする。
第8 研修修了報告及び就農状況報告
(1) 対象農業者及び対象農家子弟は、1年の親元研修が修了した日の翌日から起算して30日以内に、三原村担い手支援事業費補助金親元研修修了報告書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(3) (2)に規定する就農状況報告書の提出は、原則として毎年7月末までに行うこととし、前年の7月1日から当年の6月30日までの1年間に係る報告を行うものとする。
(4) (2)に規定する就農状況報告書の提出においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告書を村長に提出するものとする。
第9 補助事業の変更
対象農家子弟及び補助事業の内容又は経費の配分について、交付要綱第9条第1項各号又は次のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、同項に規定する手続を行い、その承認を受けなければならない。
(1) 対象農家子弟の研修の中止
(2) 経営レベルアップ研修の時期又は期間の変更
第10 補助金の返還等
村長は、交付要綱第14条各号及び次の(1)から(4)までのいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると村長が認める場合(交付要綱第14条第1号、第2号又は第5号に該当する場合は除く。)は、この限りでない。
(1) 対象農家子弟が研修を行わなかったとき。
(2) 対象農業者や経営レベルアップ研修の受入機関等が対象農家子弟が必要な技能を取得することができないと判断し研修を中止したとき。
(3) 対象農家子弟が1年の親元研修修了後から2年以上就農を継続しなかったとき。
(4) 第8に規定する親元研修修了報告書及び就農状況報告書を提出しなかったとき。
別表第2(別記第2第2関係)
後継者育成発展支援区分 | 交付対象経費及び交付の要件 | 補助金の使途は、農業研修に要する図書教材費、研修視察費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で村長が適当であると認めるものとする。 対象農業者につき、1回限りとする。 国及び県が行うその他の農業研修への支援を受ける場合は、補助対象外とする。 | ||
産地提案育成タイプ | 交付対象経費上限額 | 年額120万円以内とする。 | ||
補助率 | 10/10 | |||
産地受入育成タイプ | 交付対象経費上限額 | 年額90万円以内とする。 | ||
補助率 | 10/10 | |||
基本構想育成タイプ | 交付対象経費上限額 | 年額60万円以内とする。 | ||
補助率 | 10/10 |
別記第3
研修受入機関支援区分
第1 事業の内容
第2 補助対象経費及び補助額等
補助対象経費及び補助額等は、別表第3に定めるとおりとする。
第3 補助対象者
(1) 指導農業士又は指導農業士が経営する農業法人
(2) 平成30年度までに研修受入機関等の認定を受け、受入実績のある農業者等
(3) 農の雇用事業の対象者(農の雇用事業の交付対象者を受け入れる場合に限る。)
(4) 5年以上の営農経験を持ち、派遣研修先等の認定を受けた農業者
(5) 5年以上の営農経験を持ち、派遣研修先等の認定を受けた指導員を設置している法人又は団体
第4 補助対象受入上限
補助対象者に対して、原則、交付対象者1人を上限とする。ただし、専任の研修指導者(5年以上の農業経験を有する者)が常勤している場合には、1指導者当たり交付対象者2人(農の雇用事業を利用する交付対象者のみの場合は、3人)を上限とする。
第5 補助の制限
補助対象者が次の(1)及び(2)のいずれかに該当する場合は、この事業の補助対象から除外する。
(1) 就農に必要な技能を取得する研修ではないと判断したとき。
(2) 高知県が派遣研修先等の認定を取り消したとき。
第6 補助金の交付及び実績報告等
別表第3(別記第3第2関係)
専業農家育成支援区分 | 担い手支援事業、準備型交付金等の対象となる交付対象者を受け入れる場合 | 交付対象経費 | 1 県内での就農を希望する交付対象者を受入れた派遣研修先に交付する。 2 国、県の公的な研修機関及び研修に関して経費を徴収する派遣研修先等は支給しない。 |
交付額 | 月額5万円以内 | ||
交付期間 | 各事業の交付対象期間(担い手支援事業採択前の期間は除く。)で最長2年間とする。 | ||
補助率 | 10分の10 | ||
農の雇用事業等を利用して交付対象者を受け入れる場合 | 交付対象経費 | 県内で就農を希望する交付対象者を雇用し、OJTによる研修を行う農業法人等に対して、雇用を促進するための経費を交付する。 | |
交付額 | 月額5万円以内 | ||
交付期間 | 農の雇用事業(独立支援タイプ)の交付対象期間(担い手支援事業採択前の期間は除く。)で最長2年間とする。 | ||
補助率 | 10分の10 | ||
後継者育成発展支援区分 | 産地受入育成タイプの対象となる農家子弟を受け入れる場合 | 交付対象経費 | 1 地域実践研修を行う農家子弟を受け入れる対象農業者と同じ産地、部会等に所属する指導農業士に対して支給する。 2 研修に要する経費を徴収する指導農業士については支給しない。 |
交付額 | 地域実践研修を実施した月毎に月額5万円以内とする。 | ||
交付期間 | 最長3ヶ月以内とする。 | ||
補助率 | 10分の10 |